「特区、地域再生、規制改革集中受付」に係る提案・要望の受付状況について(確報)
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0709/0709_youbou.xls
5075103
【要望事項】
物的分割時における有価証券届出書の廃止【新規】
【求める措置の具体的内容】
分割の対価(株式)の割当てが分割会社に止まる場合は、有価証券届出書の届出を不要とする。
【具体的事業の実施内容・提案理由】
非開示会社を承継会社とする物的分割であれば、非開示会社の株式は50名以上の多数者に割当てられない(募集・売出しにあたらない)から、有価証券届出書レベルの開示は不要と考える。なお、会社分割後に、非開示会社である承継会社の株式を、分割会社が50名以上の多数者に譲渡する際、有価証券届出書の届出を求める制度が考えられる。
非公開会社にとって、有価証券届出書の作成・継続開示は、たいへん負担が大きく、円滑な企業再編の妨げとなる。
【根拠法令等】
金融商品取引法第2条の2、第4条第1項、第24条第1項但書
【提案主体】
(社)日本経済団体連合会
【その他】
分割会社が開示会社、承継会社が非開示会社であって、分割の対価(株式)の割当てが分割会社に止まる場合(いわゆる物的分割の場合)であっても、承継会社は株式の交付の際およびその後5年間、有価証券届出書等の届出が求められる。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/accept/200906/0709/0709_youbou.xls
5075103
【要望事項】
物的分割時における有価証券届出書の廃止【新規】
【求める措置の具体的内容】
分割の対価(株式)の割当てが分割会社に止まる場合は、有価証券届出書の届出を不要とする。
【具体的事業の実施内容・提案理由】
非開示会社を承継会社とする物的分割であれば、非開示会社の株式は50名以上の多数者に割当てられない(募集・売出しにあたらない)から、有価証券届出書レベルの開示は不要と考える。なお、会社分割後に、非開示会社である承継会社の株式を、分割会社が50名以上の多数者に譲渡する際、有価証券届出書の届出を求める制度が考えられる。
非公開会社にとって、有価証券届出書の作成・継続開示は、たいへん負担が大きく、円滑な企業再編の妨げとなる。
【根拠法令等】
金融商品取引法第2条の2、第4条第1項、第24条第1項但書
【提案主体】
(社)日本経済団体連合会
【その他】
分割会社が開示会社、承継会社が非開示会社であって、分割の対価(株式)の割当てが分割会社に止まる場合(いわゆる物的分割の場合)であっても、承継会社は株式の交付の際およびその後5年間、有価証券届出書等の届出が求められる。