司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

政権選択選挙に固唾を呑む「官僚たちの夏」

2009-07-27 19:48:51 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090725-OYT1T01103.htm

 政権交代によって,現役の内閣法制局幹部と同長官OB、著名な法学者が定期的に集まり法律論を巡り意見交換する「参与会」が廃止になるのでは,内閣法制局そのものが解体されるのでは,という危惧があるらしい。

 興味深い記事である。
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消費者金融、審査強化で成約率30%

2009-07-27 19:21:51 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/business/update/0726/TKY200907260257.html

 なぜかしら,ヤミ金に走る可能性ばかりが喧伝されがちであるが,本来は「希望通りに借りられなかった人のうち、支出の抑制や収入増の努力で借金を見送った人は7割」の点を重視すべきであろう。本当に必要な資金であれば,「親族や知人らから」借りることもできるであろう。
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平成21年度税制改正の解説

2009-07-27 18:13:05 | 会社法(改正商法等)
平成21年度税制改正の解説 by 財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/kaisetsu21/index.html

 「租税特別措置法(相続税・贈与税関係)の改正」では,次のとおり。すなわち,いわゆる事業承継税制における相続税の納税猶予又は贈与税の納税猶予の特例を利用するためには,「株式譲渡制限規定」の有無は問わないが,「株券を発行する旨の定め」は必要ということである。


「非上場株式を担保として提供する場合には、株券を供託してその供託書の正本をその提供先の税務署長に提出する必要があります(通則令16①)。そのため、株券を発行していない会社の株式を担保に提供するためには、その株券を発行する必要があります。」(324頁左側注1)

「譲渡制限のある株式等が担保に供された場合であっても、みなす充足の適用があります。また、みなす充足の適用後に、特例非上場株式等について譲渡制限がかけられたとしても、それをもって、みなす充足の適用が解除されることはありません。」(325頁左側注)
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ふらんす,日曜営業解禁の新法

2009-07-27 17:42:26 | 国際事情
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20090726-OYT1T00061.htm

 日曜日の営業が原則禁止のフランスが,営業解禁のための新法を制定。「新たに指定する全国約500か所の「観光・温泉地」と、パリ、マルセイユ、リールの3大都市圏で日曜営業を拡大」だそうだ。

 しかし,「人間の自由時間を奴隷と消費に変えるべきでない」等の反発も根強い模様。

cf. 平成20年4月5日付「いかに定款万能主義の立場でも・・・」
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消費者庁関連法の施行に伴う関係内閣府令に関する意見の募集等

2009-07-27 09:03:13 | 消費者問題
消費者庁関連法の施行に伴う関係内閣府令に関する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=095090675&OBJCD=&GROUP=

「健康増進法に規定する特別用途表示等に関する内閣府令(仮称)」「消費者安全法の規定に基づく立入検査等をする職員の身分を示す証明書の様式を定める内閣府令」に関する改正である。

意見募集は,8月23日まで。


割賦販売法施行規則の一部を改正する省令案及び割賦販売法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=595109058&OBJCD=&GROUP=

「消費者庁の設立及び改正割賦販売法の施行に当たっては、割賦販売法施行規則(昭和36年通商産業省令第95号)及び割賦販売法施行規則の一部を改正する省令(平成21年経済産業省令第37号)の一部改正により、所要の規定の整備等を行う必要がある」ことからの改正である。

意見募集は,8月22日まで。
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「法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」に関する意見募集について

2009-07-27 08:49:44 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「法務省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(案)」に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?BID=300010005

 司法書士も,「法務省関係事業者」に該当する。したがって,「管理するすべての個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の総和」が5000を超えれば(個人情報の保護に関する法律施行令第2条),「個人情報取扱事業者に該当する法務省関係事業者」として,このガイドラインの適用を受けることとなり,そうでない場合も,「法の基本理念(個人情報保護法第3条)を踏まえ,このガイドラインに規定されている事項を遵守することが望ましい」ものとされている。

 意見募集は,平成21年8月24日(月)まで。
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