司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「改正特定商取引法及び割賦販売法施行による実務への影響」

2009-07-12 18:07:08 | 消費者問題
 昨日、京都司法書士会会員研修会「改正特定商取引法及び割賦販売法施行による実務への影響」を開催。講師は、司法書士山田茂樹先生(静岡会)。

 平成20年改正(大半は、平成21年12月1日施行)につき、先日公布された改正省令の内容も含めて、詳細に解説していただいた。

 なお、下記は、本改正に対応しており、お薦めの書。

cf. 小楠展央・中里功・宮内豊文・山田茂樹著「悪質商法被害救済の実務」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896285123
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クレジットカードのATMキャッシング有料化へ

2009-07-12 17:56:13 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20090712-OYT1T00095.htm

 三井住友カードが有料化を発表。1回あたり1万円以下のキャッシングで105円、1万円超で210円。他社も追随する模様。

 ただし、「これはあくまで上限。業者が負担する実費以上に利用者から徴収したら、行政処分の対象」(金融庁)になり得る。


cf. 平成19年11月3日付「『利息制限法施行令(案)』等に対するパブリックコメントの結果等について」

平成19年10月16日付「消費者金融ATM手数料導入問題、上限額を見直しへ」

利息制限法施行令(ただし、未施行)
 (利息とみなされない現金自動支払機その他の機械の利用料の範囲)
第二条 法第六条第二項第三号の政令で定める額は、現金自動支払機その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
 一 一万円以下の額百五円
 二 一万円を超える額二百十円

改正後利息制限法
 (みなし利息の特則)
第六条 営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。
2 営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
 一 公租公課の支払に充てられるべきもの
 二 強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
 三 債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)
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