「京都地方法務局長の在任中に何も事件がないのは珍しい」と言われるほど,京都本局ではいろいろと(?)事件が起こっているが,商業登記に関するものとしては,有名な「ワタベウェディング事件」がある。
cf. 京都新聞記事(平成14年2月5日)
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2002feb/05/W20020205MWA2K1B0000017.html
それまでは,登記官の過誤により誤った登記がされ,その職権更正の登記がされた場合であっても,その登記がそのまま登記事項証明書に記載されていた。しかし,ワタベウェディング社の猛抗議により,その後,このような場合には,商業登記に関する登記事項証明書に記載されなくなったという経緯がある。「商業登記法上・・・記録そのものの削除はできない」が,登記事項証明書の記載事項から外すことで対応が図られたものである。
法令上の手当てとしては,平成14年商法改正(平成15年4月1日施行)に伴う商業登記規則の改正に際して,規則第111条第1項にかっこ書が追加された(ただし,この点は,緊急性に鑑みて,改正省令の公布の日である平成14年11月18日から施行)。現行規則第30条第1項かっこ書の規定がそれである。
商業登記規則
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
【以下略】
商業登記法
第百三十三条 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
条文をながめていて,ふと事件のことを思い出したので,書き留めておく。
なお,不動産登記に関する登記事項証明書においては,上記のような場合にもそのまま記載される(不動産登記規則第196条第1項参照)。
cf. 京都新聞記事(平成14年2月5日)
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2002feb/05/W20020205MWA2K1B0000017.html
それまでは,登記官の過誤により誤った登記がされ,その職権更正の登記がされた場合であっても,その登記がそのまま登記事項証明書に記載されていた。しかし,ワタベウェディング社の猛抗議により,その後,このような場合には,商業登記に関する登記事項証明書に記載されなくなったという経緯がある。「商業登記法上・・・記録そのものの削除はできない」が,登記事項証明書の記載事項から外すことで対応が図られたものである。
法令上の手当てとしては,平成14年商法改正(平成15年4月1日施行)に伴う商業登記規則の改正に際して,規則第111条第1項にかっこ書が追加された(ただし,この点は,緊急性に鑑みて,改正省令の公布の日である平成14年11月18日から施行)。現行規則第30条第1項かっこ書の規定がそれである。
商業登記規則
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十条 登記事項証明書の記載事項は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては、法第百三十三条第二項の規定による登記の更正により抹消する記号を記録された登記事項及びその登記により抹消する記号を記録された登記事項を除く。)とする。
【以下略】
商業登記法
第百三十三条 登記官は、登記に錯誤又は遺漏があることを発見したときは、遅滞なく、登記をした者にその旨を通知しなければならない。ただし、その錯誤又は遺漏が登記官の過誤によるものであるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、登記官は、遅滞なく、監督法務局又は地方法務局の長の許可を得て、登記の更正をしなければならない。
条文をながめていて,ふと事件のことを思い出したので,書き留めておく。
なお,不動産登記に関する登記事項証明書においては,上記のような場合にもそのまま記載される(不動産登記規則第196条第1項参照)。