司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会会社法制部会第4回会議(平成22年8月25日開催)資料等

2010-08-30 23:03:31 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第4回会議(平成22年8月25日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900036.html

 企業統治の在り方に関する検討事項のうち,以下のものについて,審議がされた。

(1) 監査役の監査機能に関する検討事項
監査役の権限,監査の実効性を確保するための仕組み,会計監査人の選解任等に関する議案等及び報酬等の決定

(2) 取締役会の監督機能に関する検討事項
社外取締役の選任の義務付け,社外取締役の要件の見直し
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消費者庁発足1年

2010-08-30 22:57:23 | 消費者問題
産経新聞記事
(上)http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/100828/sty1008282140003-n1.htm
(下)http://sankei.jp.msn.com/life/lifestyle/100830/sty1008302108001-n1.htm

 消費者庁が発足して,1年が経とうとしている。少人数の寄せ集めだから仕方がない・・・そんなことでは,困るんですけど。

 景表法の問題の件で,電話で問い合わせしたところ,保留音のまま5分も待たされた挙句に,つっけんどんな態度をとられ,唖然としたことがあったが,記事を読むと,さもありなんか。
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自己株式の公開買付け

2010-08-30 19:18:58 | 会社法(改正商法等)
「自己株式の取得および自己株式の公開買付けに関するお知らせ」by 株式会社ユナイテッドアローズ
http://www.united-arrows.co.jp/ir/announce/p/100830_1.pdf

 会社法第165条第1項が定める「自己株式の公開買付け」である。定款の定めがあれば,取締役会の決議により,行うことができる(同条第2項)。
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昔々の無償増資

2010-08-30 11:50:01 | 会社法(改正商法等)
 昔々,無償増資として,「株式配当」などの制度があった。最近の雑談の中で久々に登場したのだが,記憶があいまいになりつつあったので,また若年の方の中には,ご存知ない方も多いと思われるので,メモしておく。

1.株式配当
 配当すべき利益を会社に留保し,株主に対しては,現金を交付する代わりに株式を発行するもの。平成2年商法改正後は,「配当可能利益の資本組入れ」+「株式分割」と整理された。

2.法定準備金の資本組入れによる無償交付
 法定準備金を資本組入れした場合に,株主の有する株式数に応じた新株の発行(無償交付)を行うもの。平成2年商法改正後は,「準備金の資本組入れ」+「株式分割」と整理された。

3.券面額超過額の資本組入れによる無償交付
 額面株式を券面額を超える価額で発行し,その額面超過額のうちに資本に組み入れられた分がある場合に,その組入額の総額を限度として,株主の有する株式数に応じた新株の発行(無償交付)を行うもの。平成2年商法改正後は,単に「株式分割」と整理された。

4.抱合せ増資
 額面株式を券面額を超える価額で発行し,その額面超過額のうちに資本に組み入れられた分がある場合に,その組入額をもって発行価額の一部にあて,残りを新株の引受人に払い込ませて新株を発行するもの。平成13年商法改正(いわゆる「金庫株の解禁」)において,額面株式制度が廃止されたことにより,廃止された。
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