朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0818/TKY201008180321.html
発行会社による直接募集形態の未公開株詐欺事件に関し,東京地裁は,被害者からの損害賠償請求を認容する判決をした。
「近い将来の上場を目指している」という話を鵜呑みにして増資に応じて株主となった者に損害があるとして,当該被害者からの損害賠償請求を認めたものである。
しかし,株主は,「出資」をしているのであるから,出資時に経営が破綻に瀕していたとしても,本来自己責任であって,このような損害賠償請求が認められるべきではない。認められるとすれば,事業の実態がないにもかかわらず,あるかのように装ったような場合に限定されるべきであろう。新聞報道の限りでは,本件がそのような極めて例外的な場合に該当するようには見受けられないが。
cf. 「新規公開前に行われる不適切な自己募集を規制するための『有価証券の引受け等に関する規則』等の一部改正(案)」の取扱いについて by 日本証券業協会
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/public/10061011.pdf
http://www.asahi.com/national/update/0818/TKY201008180321.html
発行会社による直接募集形態の未公開株詐欺事件に関し,東京地裁は,被害者からの損害賠償請求を認容する判決をした。
「近い将来の上場を目指している」という話を鵜呑みにして増資に応じて株主となった者に損害があるとして,当該被害者からの損害賠償請求を認めたものである。
しかし,株主は,「出資」をしているのであるから,出資時に経営が破綻に瀕していたとしても,本来自己責任であって,このような損害賠償請求が認められるべきではない。認められるとすれば,事業の実態がないにもかかわらず,あるかのように装ったような場合に限定されるべきであろう。新聞報道の限りでは,本件がそのような極めて例外的な場合に該当するようには見受けられないが。
cf. 「新規公開前に行われる不適切な自己募集を規制するための『有価証券の引受け等に関する規則』等の一部改正(案)」の取扱いについて by 日本証券業協会
http://www.jsda.or.jp/html/oshirase/public/10061011.pdf