産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100810/trl1008101714004-n1.htm
富山の過払金横領について,刑事事件は,懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)。業務禁止もあり,執行猶予がついたとはいえ,重いですね。
懲戒処分として「業務の禁止」(司法書士法第47条第3号)を受けると,欠格事由に該当し(同法第5条第5号),登録が取り消される(同法第15条第1項第4号)。処分の日から3年を経過しないと再登録できない(同法第5条第5号)。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100810/trl1008101714004-n1.htm
富山の過払金横領について,刑事事件は,懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)。業務禁止もあり,執行猶予がついたとはいえ,重いですね。
懲戒処分として「業務の禁止」(司法書士法第47条第3号)を受けると,欠格事由に該当し(同法第5条第5号),登録が取り消される(同法第15条第1項第4号)。処分の日から3年を経過しないと再登録できない(同法第5条第5号)。