司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

過払金横領事件の刑事判決

2010-08-15 18:27:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100810/trl1008101714004-n1.htm

 富山の過払金横領について,刑事事件は,懲役2年6月、執行猶予5年(求刑懲役2年6月)。業務禁止もあり,執行猶予がついたとはいえ,重いですね。

 懲戒処分として「業務の禁止」(司法書士法第47条第3号)を受けると,欠格事由に該当し(同法第5条第5号),登録が取り消される(同法第15条第1項第4号)。処分の日から3年を経過しないと再登録できない(同法第5条第5号)。
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