破産手続開始の登記がされた会社その他の法人の破産手続開始の決定当時の代表者に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の交付について(通知)〔平成23年4月1日付法務省民商第816号〕
「破産手続開始の登記がされた会社の破産手続開始の決定当時の代表者は,「破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社の組織に係る行為等についてはその権限を行使し得ると解するのが相当である」との最高裁判所の判決(平成21年4月17日最高裁判所第二小法廷判決・裁判集(民事)第230号395頁)がされたことから,当該代表者(会社以外の法人の代表者を含む。)に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の請求があった場合には,破産手続開始の登記がある旨を付記した上,これらを交付して差し支えない」
cf. 平成21年4月21日付「株主総会決議不存在確認の訴えの係属中における破産手続開始の決定」
昭和45年7月20日付け民事甲第3024号民事局長回答により変更された,昭和40年3月16日付民事甲第581号及び昭和42年1月31日付民事甲第244号民事局長回答の取扱いに復したということになる。
なお,破産手続開始の決定後に就任した代表者に係る代表者事項証明書についても,交付することができる(平成5年12月27日付け法務省民四第7784号民事局第四課長依命通知)。
ということは,やはり,破産会社の取締役及び監査役についても,会社法又は定款が定める任期の規定の適用があり,破産手続が継続する限り,役員変更登記を行う必要があることになりそうである。
「破産手続開始の登記がされた会社の破産手続開始の決定当時の代表者は,「破産手続開始によりその地位を当然には失わず,会社の組織に係る行為等についてはその権限を行使し得ると解するのが相当である」との最高裁判所の判決(平成21年4月17日最高裁判所第二小法廷判決・裁判集(民事)第230号395頁)がされたことから,当該代表者(会社以外の法人の代表者を含む。)に係る代表者事項証明書又は印鑑の証明書の請求があった場合には,破産手続開始の登記がある旨を付記した上,これらを交付して差し支えない」
cf. 平成21年4月21日付「株主総会決議不存在確認の訴えの係属中における破産手続開始の決定」
昭和45年7月20日付け民事甲第3024号民事局長回答により変更された,昭和40年3月16日付民事甲第581号及び昭和42年1月31日付民事甲第244号民事局長回答の取扱いに復したということになる。
なお,破産手続開始の決定後に就任した代表者に係る代表者事項証明書についても,交付することができる(平成5年12月27日付け法務省民四第7784号民事局第四課長依命通知)。
ということは,やはり,破産会社の取締役及び監査役についても,会社法又は定款が定める任期の規定の適用があり,破産手続が継続する限り,役員変更登記を行う必要があることになりそうである。