公益法人information のFAQ問Ⅱ-4-⑥(137頁)注2に,次の解説がある。
cf. 公益法人information のFAQ
「注2 また、特例民法法人が、移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任する最初の評議員、理事、監事又は会計監査人(以下「評議員等」といいます。)を選任した場合(例えば、移行と同時に評議員を設置する特例財団法人が、旧主務官庁の認可を受けた方法により、移行と同時に就任する最初の評議員を選任した場合)には、当該評議員等の任期の起算点(始期)は、一般社団法人又は一般財団法人の設立の場合の評議員等の任期の取扱いに準じて、選任行為時ではなく、移行の登記時になると考えられます。」
評議員については,移行後の「最初の評議員」であるから,任期の起算点が「移行の登記の時」であることは是認できる。会計監査人についても,同様である。
しかし,理事及び監事に関しては,特例民法法人においても法律の根拠が存するのであり,移行前から在任する理事及び監事の任期は,移行後は,「一般社団・財団法人法」又は定款の任期に関する規定に従うことになるので,任期の起算点は,「選任の時」となる。
この理からすると,移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任する理事及び監事の任期の起算点は,やはり「選任の時」と解すべきであろう。
似たようなケースとして,特例有限会社が通常の株式会社に移行する場合があるが,移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任する取締役及び監査役の任期の起算点について,「移行の登記の時」と解する説など聞いたことがない。
本来は,「移行の登記の時」を起算点としてもよいのだと思う。私も,どちらかと言えば,こちらを支持したい。しかし,会社法における任期の起算点の考え方は,本文1の解説にあるとおり,「任期の起算点は,社員総会ないし評議員会のコントロールが及ぶ「選任時」とされています」なのである。
ただし,このように考えるべきは,理事又は監事の選任議案が可決(停止条件付)された場合であって,移行の登記の時に定款変更の効力が生ずる「附則」に,移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任する理事及び監事の氏名を直接定めるような場合には,「選任時」は,「移行の登記の時」と解してもよいであろう。特例有限会社の場合についても,同様である。
というわけで,上記FAQの注書には,疑義を呈しておく。
cf. 公益法人information のFAQ
「注2 また、特例民法法人が、移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任する最初の評議員、理事、監事又は会計監査人(以下「評議員等」といいます。)を選任した場合(例えば、移行と同時に評議員を設置する特例財団法人が、旧主務官庁の認可を受けた方法により、移行と同時に就任する最初の評議員を選任した場合)には、当該評議員等の任期の起算点(始期)は、一般社団法人又は一般財団法人の設立の場合の評議員等の任期の取扱いに準じて、選任行為時ではなく、移行の登記時になると考えられます。」
評議員については,移行後の「最初の評議員」であるから,任期の起算点が「移行の登記の時」であることは是認できる。会計監査人についても,同様である。
しかし,理事及び監事に関しては,特例民法法人においても法律の根拠が存するのであり,移行前から在任する理事及び監事の任期は,移行後は,「一般社団・財団法人法」又は定款の任期に関する規定に従うことになるので,任期の起算点は,「選任の時」となる。
この理からすると,移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任する理事及び監事の任期の起算点は,やはり「選任の時」と解すべきであろう。
似たようなケースとして,特例有限会社が通常の株式会社に移行する場合があるが,移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任する取締役及び監査役の任期の起算点について,「移行の登記の時」と解する説など聞いたことがない。
本来は,「移行の登記の時」を起算点としてもよいのだと思う。私も,どちらかと言えば,こちらを支持したい。しかし,会社法における任期の起算点の考え方は,本文1の解説にあるとおり,「任期の起算点は,社員総会ないし評議員会のコントロールが及ぶ「選任時」とされています」なのである。
ただし,このように考えるべきは,理事又は監事の選任議案が可決(停止条件付)された場合であって,移行の登記の時に定款変更の効力が生ずる「附則」に,移行と同時に(移行の登記をすることを停止条件として)就任する理事及び監事の氏名を直接定めるような場合には,「選任時」は,「移行の登記の時」と解してもよいであろう。特例有限会社の場合についても,同様である。
というわけで,上記FAQの注書には,疑義を呈しておく。