官報(平成23年8月26日)
http://kanpou.npb.go.jp/20110826/20110826h05627/20110826h056270004f.html
商業登記規則第19条第2項が削除された。
登記情報交換システムを利用した登記事項証明書等の交付の請求における情報量制限(情報量が300キロバイトを超える場合には,当該請求をすることができない。)を解消するため,所要の改正を行うものである。
本日施行である。
cf. 平成23年7月12日付「商業登記規則及び債権・動産譲渡登記規則の一部を改正する省令案」
http://kanpou.npb.go.jp/20110826/20110826h05627/20110826h056270004f.html
商業登記規則第19条第2項が削除された。
登記情報交換システムを利用した登記事項証明書等の交付の請求における情報量制限(情報量が300キロバイトを超える場合には,当該請求をすることができない。)を解消するため,所要の改正を行うものである。
本日施行である。
cf. 平成23年7月12日付「商業登記規則及び債権・動産譲渡登記規則の一部を改正する省令案」