司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社分割と平成24年度税制改正

2011-12-11 18:50:20 | 会社法(改正商法等)
 編著「会社分割の理論・実務と書式(第5版)」(民事法研究会)の538頁以下及び524頁以下の記述に関するところで,次のとおり改正される見込みである。
http://www.minjiho.com/wp/wp-content/themes/custom/euc/new_detail.php?isbn=9784896286410

538頁以下
○ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を3年延長します。
イ 所有権の移転登記(現行 1,000 分の 13)
   平成 24 年4月1日から平成 26 年3月 31 日まで 1,000 分の 15
  平成 26 年4月1日から平成 27 年3月 31 日まで 1,000 分の 18
ロ 地上権の移転登記(現行 1,000 分の 6.5)
  平成 24 年4月1日から平成 26 年3月 31 日まで 1,000 分の 7.5
  平成 26 年4月1日から平成 27 年3月 31 日まで 1,000 分の9
ハ 所有権の移転の仮登記等(現行 1,000 分の 6.5)
  平成 24 年4月1日から平成 26 年3月 31 日まで 1,000 分の 7.5
  平成 26 年4月1日から平成 27 年3月 31 日まで 1,000 分の9
ニ 地上権の移転の仮登記等(現行 1,000 分の 3.25)
  平成24 年4月1日から平成26 年3月31 日まで 1,000 分の3.75
  平成 26 年4月1日から平成 27 年3月 31 日まで 1,000 分の 4.5
なお、会社分割に伴う不動産の抵当権等の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置については、適用期限の到来をもって廃止します。

524頁以下
○ 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に規定する認定事業再構築計画等又は認定中小企業承継事業再生計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直した上、その適用期限を2年延長します。
イ 分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加の登記  1,000 分の5(現行 1,000 分の 3.5)
ロ 分割による法人の設立等の場合における次の登記
   (イ) 不動産の所有権の移転登記 1,000 分の4(現行 1,000 分の2)
   (ロ) 船舶の所有権の移転登記 1,000 分の 23(現行 1,000 分の 12)

cf. 平成24年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/24taikou_2.pdf
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暴力団関係企業の登記懈怠と過料

2011-12-11 17:38:41 | 会社法(改正商法等)
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/region/news/111210/szk11121002080003-n1.htm

 静岡県弁護士会が,暴力団関係者が役員を務めている浜松市の企業2社がその監査役が死亡しているにもかかわらず,変更の登記の申請を怠っているとして,静岡地方法務局に対し,2社に過料を科すよう要望書を提出したそうである。

「100万円以下の罰金」とあるが,「罰金」ではなく,「過料」ですね。

 また,「罰金の通知は静岡地裁が行うが、地裁に通知するよう求める権限は法務局が持っている」とあるが,よくこんなに不適切な記述ができるものである。

 登記官は,過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは,遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない(商業登記規則第118条)。そして,その通知に基づいて,代表取締役の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が過料の決定を行う(非訟事件手続法第161条,第162条第1項)という流れである。

 ただし,監査役については,氏名が登記されているのみであるから,登記されている「監査役」と死亡した「暴力団代表の男性」が同姓同名であっても,同一人物であるか否かは,一見明らかではない。報道にあるような要望があったとしても,登記官がそこまで調査する「権限」は,ないと思うが。

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民法の改正について~みなさんの日常生活に関係する法律の改正が検討されています~

2011-12-11 17:05:25 | 民法改正
民法の改正について~みなさんの日常生活に関係する法律の改正が検討されています~by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=109

 連載です。
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京都地方法務局敷地内の大銀杏

2011-12-11 16:20:07 | 私の京都
京都地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/frame.html

 上記HPの左端にわずかに写っているが,京都地方法務局敷地内の大銀杏が黄葉真っ盛り。高さ26.5m,枝張12.6m,幹周4.57mの大樹で,「上京区民の誇りの木」らしい。
http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000012359.html

 これだけ見事な銀杏があるのだから,京都地方法務局HPの写真も,銀杏がばっちり写る構図にしたらどうかと思うが。
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ネコが10億円を相続

2011-12-11 12:14:01 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/international/update/1210/TKY201112100163.html

 すごい話ですね。「ネコのために」と言っても,使い切れそうもなく,「ネコの死後」の遺産の行方についても,遺言に記されているのでしょうか。
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