司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

資産の総額の変更の登記(再掲)

2011-12-24 11:51:10 | 法人制度
 各種法人(会社を除く。)に関する登記において,「資産の総額」が登記事項であるものがあるが,これらは,組合等登記令の別表に規定されている。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%67%8d%87%93%99%93%6f%8b%4c%97%df&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S39SE029&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 登記事項とされている法人の主なものとしては,「医療法人」「学校法人」「社会福祉法人」「特定非営利活動法人」などがある。

 また,登記事項とされていない法人の主なものとしては,「一般社団法人」「一般財団法人」「宗教法人」などがある。

 特例民法法人については,平成18年改正(平成20年12月1日施行)前は,登記事項であったが,同改正により,「民法法人制度」が「一般社団法人等の制度」に移行した時に,登記事項から外されている。よって,従前登記されていた「資産の総額」については,登記官の職権により抹消された。

 登記事項とされていない法人(特に「特例民法法人」)について,うっかり変更の登記を申請することがないように,御注意を。
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