「商業登記規則の一部を改正する省令案」に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080090&Mode=0
① 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)附則第28条の規定により,後見人の登記の登記事項について定める商業登記法第40条第1項が改正されたことに伴い,改正後の商業登記法第40条第1項各号に規定する登記事項を後見人登記簿の登記記録に記録すべきこととするため,商業登記規則別表第三について,所要の改正を行う。
② 商業登記法第19条の2の規定に基づき,登記の申請書に添付すべき書面が電磁的記録で作成されている場合における当該電磁的記録を添付する際の電子署名について,手続の明確化等を図るため,商業登記規則の規定について所要の改正を行う。
③ 現在,全ての登記所がオンライン指定登記所として法務大臣による指定がされていることを踏まえ,この指定等に関する商登規則の規定について所要の改正を行う。
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① 民法等の一部を改正する法律(平成23年法律第61号)附則第28条の規定により,後見人の登記の登記事項について定める商業登記法第40条第1項が改正されたことに伴い,改正後の商業登記法第40条第1項各号に規定する登記事項を後見人登記簿の登記記録に記録すべきこととするため,商業登記規則別表第三について,所要の改正を行う。
② 商業登記法第19条の2の規定に基づき,登記の申請書に添付すべき書面が電磁的記録で作成されている場合における当該電磁的記録を添付する際の電子署名について,手続の明確化等を図るため,商業登記規則の規定について所要の改正を行う。
③ 現在,全ての登記所がオンライン指定登記所として法務大臣による指定がされていることを踏まえ,この指定等に関する商登規則の規定について所要の改正を行う。