司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

家賃更新で多額な請求~あまりに高額なら無効も

2011-12-13 23:54:28 | 消費者問題
日経記事
http://www.nikkei.com/paper/article/g=96959996889DE1E5E0E2EBE1E5E2E3E0E3E0E0E2E3E3979EE382E2E2;b=20111213

「賃貸借契約に絡むいろいろな一時金は,必ずしも有効性が確立したとはいえない」。ただし,入口(契約締結)の時点で,契約内容をよく確認することが肝要である。
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冠婚葬祭互助会の中途解約手数料条項は無効

2011-12-13 23:41:17 | 消費者問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20111213000139

 適格消費者団体の特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークが,冠婚葬祭互助会の中途解約手数料条項を消費者契約法に違反するとして,消費者団体訴訟により差止めを求めた訴訟で,京都地裁は,同条項を無効であるとして,請求を認容し,使用差止めを命じた。
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「法務Q&A 非上場会社の支配権獲得戦」

2011-12-13 13:10:48 | 会社法(改正商法等)
高村隆司著「法務Q&A 非上場会社の支配権獲得戦」(中央経済社)
http://www.biz-book.jp/%E6%B3%95%E5%8B%99%EF%BC%B1%EF%BC%86%EF%BC%A1%E9%9D%9E%E4%B8%8A%E5%A0%B4%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E6%94%AF%E9%85%8D%E6%A8%A9%E7%8D%B2%E5%BE%97%E6%88%A6/isbn/978-4-502-05040-4

 非上場会社の支配権を巡る紛争に関して必要となる法的対応について論じられている。お薦め
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評議員会の議長

2011-12-13 13:00:12 | 法人制度
 月刊登記情報2011年12月号「商業登記掲示板 泣き笑い千例集」(93頁)に「私の議長問題」があり,評議員会の議長を理事長が務めることの可否の問題が取り上げられている。

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」は,一般財団法人の評議員会の議長に関して,規定を置いていない。したがって,一般財団法人の定款等の定めがあれば,それにより,定款等の定めが存しなければ,会議の都度,選任すればよい。

 確かに,「会議の議長は,会議の構成員がなるべき」という見解も有力ではあるが,そのような考えを絶対視するのであれば,不文律ではなく,法律に明文の規定を置くべきであろう。多くの旧民法法人において,評議員会の議長を理事長が務めてきた永年の慣行を無視して,「会議の議長は,会議の構成員がなるべき」を押し付けるのであれば,明文の規定を置くべきなのである。

 この点に関して,熊谷則一著「一般財団法人・公益財団法人の評議員会Q&A」(全国公益法人協会)132頁においては,「議長を代表理事とすることは可能か」と題した項において,可とする立場で論じている。理由としては,理事には評議員からの質問に対して説明義務が課されており,議事を円滑に進めるためには,評議員からの質問に適切に対応することができる代表理事を議長とすることも合理性があると考えられる,としている。妥当であろう。

 なお,上記には,「定款に議長についての定めを設けていない場合には,会議の一般原則によって議長を選ぶ必要があり・・・評議員会を構成する評議員の中から議長を選任することにな」る旨の解説もあるが,定款に議長についての定めがない場合においても,評議員会が議長として代表理事を選出することは可能と考えてよいと思われる。否定する理由もないからである。

 法律に規定がない場合,常識(一般原則)で判断する必要があるが,「会議の議長は,会議の構成員がなるべき」は,絶対視すべきほどの「常識」ではないであろう。
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「会社法制の見直しに関する中間試案」解説会

2011-12-13 11:59:21 | 会社法(改正商法等)
「会社法制の見直しに関する中間試案」解説会 by 商事法務研究会
http://www.shojihomu.or.jp/kaisetsukai.html#no6

1.日時  平成24年1月12日(木)午後2時~4時
2.講師  法務省民事局参事官 坂本三郎 氏
3.開催場所  大阪会館「Aホール」(大阪市中央区本町4-1-52)

1.日時  平成24年1月13日(金)午後2時~4時
2.講師  法務省民事局参事官 坂本三郎 氏
3.開催場所  よみうりホール(東京都千代田区有楽町1-1-1 読売会館7F)
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