司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

講演会『集合訴訟の脅威-企業経営・経済成長戦略に与える影響』

2012-06-11 17:31:13 | 会社法(改正商法等)
講演会『集合訴訟の脅威-企業経営・経済成長戦略に与える影響』『企業法制改革論-日本経済活性化のための提言』
http://www.cg-net.jp/event/lecture20120725.html

 消費者集合訴訟制度(日本版クラスアクション)等に関する講演会である。講師は,武井一浩弁護士(西村あさひ法律事務所)。
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公益社団法人総合紛争解決センター

2012-06-11 15:05:10 | いろいろ
公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=120&gyouseiNo=00&contentsNo=00009&syousaiUp=1&procNo=contentsdisp&renNo=1&contentsType=02&houjinSerNo=&oshiraseNo=&bunNo=1120329847&meiNo=1120361599&seiriNo=&edaNo=246&iinkaiNo=undefined&topFlg=0

 「公益認定等委員会だより(その14)」で,公益社団法人総合紛争解決センター(大阪市)が紹介されている。同センターは,大阪司法書士会も参加している認証ADRである。

 ADRとしては,成功している例でしょうね。
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ドイツ成年者世話法から学ぶもの

2012-06-11 14:52:12 | 家事事件(成年後見等)
讀賣オンライン「ドイツ成年者世話法から学ぶもの」
http://www.yomiuri.co.jp/adv/chuo/opinion/20120611.htm

 新井誠中央大学法学部教授の論稿である。
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京滋の震災避難者

2012-06-11 14:32:31 | 東日本大震災関係
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20120610000065

 計1155人(京都782人,滋賀373人)だそうである。
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成年後見登記に係る外国人の方の住所変更の登記の申請に添付する登記の事由を証する書面について

2012-06-11 10:05:53 | 家事事件(成年後見等)
成年後見登記に係る外国人の方の住所変更の登記の申請に添付する登記の事由を証する書面について
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/gaikokujin.htm

外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求に係るお知らせ
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html

 住所を移転し,市区町村にその届出(居住地変更登録の申請)をしたのが平成24年7月9日より前である場合と同日以降である場合で,添付書面が異なるわけである。

 外国人登録法廃止後の外国人登録原票の開示請求については,「原則として30日以内に決定されることになりますが,請求内容等によっては30日以上の期間を要する場合があります」であるから,相当の日数を要することを想定しておくべきである。

 不動産取引に伴う所有権登記名義人住所変更登記等の場面においても同様であるから,留意すべきである。

 また,法務省においては,迅速な開示手続が望まれる。
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