司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案の修正(?)

2012-06-13 18:35:51 | 消費者問題
特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm


 今国会に上程されている上記法律案について,三党合意により,修正する動きがあるようである。
http://tsuji-ganbaru-sakai.jp/index.php?UID=1338798244

cf. 日本消費経済新聞
http://tsuji-ganbaru-sakai.jp/attached/1338798244_fushousei.pdf

【骨子】
① 訪問買取りの規制対象は,原則,すべての物品とする
② 訪問買取りに「不招請勧誘の禁止」を導入
③ クーリング・オフ期間中に買取業者が品物を第三者に転売した場合は,消費者に通知する
④ クーリング・オフ期間中に買取業者が品物を第三者に転売するときは,第三者に対し,クリーング・オフされることがあることを通知する
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司法書士会の会則変更の施行日

2012-06-13 16:10:38 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 昨日,「定款変更における附則の定め方」を書いたところであるが,司法書士会の会則変更の施行日についても,若干問題がある。

 司法書士会が会則を変更するには,法務大臣の認可を受けなければならない(司法書士法第54条第1項本文)。ただし,例外あり(同項ただし書)。

 会則の変更に認可を要する場合の議案の附則では,「この会則は,認可の日から施行する」と定めるケースが多いと思われる。

 このような場合における法人登記実務の確立した解釈としては,「監督官庁の認可の日」=「認可書到達の年月日」と取り扱われている。そもそもは,定款変更によって登記事項につき変更の登記をしなければならない場合において,申請期限である2週間以内の基準日は如何という問題から,そのような取扱いとされたものであろう。認可があっても,認可書が法人に到達しなければ,法人としては認可の存否につき不知であるからである。

 ところが,司法書士会の会則変更においては,変更の登記の場面は,生じない。そのためか,施行日について,上述の「認可書到達の年月日」という解釈がとられず,正に「法務大臣の認可の日」として取り扱われてきたようである。

 もちろん,「法務大臣の認可の日」と「認可書到達の日」の間に,一定のタイムラグは不可避であり,会則変更の認可を申請した司法書士会が不知の間に,変更された会則が施行されていたかのような事態が繰り返されてきたのである。

 これまでは,施行日を巡って問題が生じなかったのかもしれないが,会則は,会員に対して義務を課する部分もあり,本来,変更された会則がいつから施行されるのかは重要な事項である。会則変更の認可を申請した司法書士会,そして当該会の会員が不知の間に,変更された会則が施行されているような事態は,あってはならない。今後は,「認可書到達の日」からの施行ということで,統一的な取扱いがなされることが望まれる。
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砂消しゴムで戸籍を訂正

2012-06-13 10:28:01 | いろいろ
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/aomori/news/20120612-OYT8T01426.htm

 青森市役所における事件だが,にわかに信じ難い件数・・・。
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巨大法律事務所の弁護士法人設立

2012-06-13 10:24:22 | いろいろ
西村あさひ法律事務所のニュースリリース
http://www.jurists.co.jp/ja/topics/others_12369.html

 弁護士事務所もいわゆる法人化することが可能であるが,巨大法律事務所は,組合組織で運営されており,法人化の動きはなかった。

 今般,巨大法律事務所の一つである西村あさひ法律事務所が,既存の組合組織とは別に,弁護士法人を設立し,共同して業務を行っていくのだという。

 どうやら極めて少数部隊のようで,戦略が見えにくいが,どういう意図なのでしょうね。
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