讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120625-OYT1T01677.htm?from=main4
筆頭株主である山口県振興財団が,議決権行使書を「白紙」で提出するのだという。
記事では,「中電の規定では,白紙提出の場合,会社提案に「賛成」と数えられ,株主提案に会社が反対する場合は「反対」となる」とあるが・・・。
中国電力の定款では,
(決議方法)
第18条 株主総会の決議は,法令または定款に別段の定めのある場合のほかは,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
とあるのみであるから,記者の単なる誤解であろう。
常識的理解では,当該筆頭株主の議決権の個数を除いても定足数に足り,かつ,決議要件を満たす場合,当該株主は,「会社提案に積極的に反対しない株主」と解され,また「株主提案に積極的に賛成しない株主」と解されるので,中国電力にとっては,敢えて旗幟を鮮明にしてくれなくてもよい,と言えなくもない。
そういうことを,記者は,おそらく言いたいのであろう・・・。
【追記】
「会社法施行規則第66条第1項第2号の取扱いの定めを議決権行使書に記載しているのでは?」という指摘があった。中国電力の招集通知には記載がなく,現物では確認していないが,おそらくそのとおりであろう。議決権行使書までみることは少ないので,同規定をうっかり失念していた。失礼しました。
cf. HOYA株式会社の招集通知(3頁)
http://www.hoya.co.jp/japanese/investor/d0h4dj0000000b3c-att/d0h4dj0000002nyh.pdf
参考裁判例
http://www.tms-law.jp/lawschool/report47/report01.html
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120625-OYT1T01677.htm?from=main4
筆頭株主である山口県振興財団が,議決権行使書を「白紙」で提出するのだという。
記事では,「中電の規定では,白紙提出の場合,会社提案に「賛成」と数えられ,株主提案に会社が反対する場合は「反対」となる」とあるが・・・。
中国電力の定款では,
(決議方法)
第18条 株主総会の決議は,法令または定款に別段の定めのある場合のほかは,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
とあるのみであるから,記者の単なる誤解であろう。
常識的理解では,当該筆頭株主の議決権の個数を除いても定足数に足り,かつ,決議要件を満たす場合,当該株主は,「会社提案に積極的に反対しない株主」と解され,また「株主提案に積極的に賛成しない株主」と解されるので,中国電力にとっては,敢えて旗幟を鮮明にしてくれなくてもよい,と言えなくもない。
そういうことを,記者は,おそらく言いたいのであろう・・・。
【追記】
「会社法施行規則第66条第1項第2号の取扱いの定めを議決権行使書に記載しているのでは?」という指摘があった。中国電力の招集通知には記載がなく,現物では確認していないが,おそらくそのとおりであろう。議決権行使書までみることは少ないので,同規定をうっかり失念していた。失礼しました。
cf. HOYA株式会社の招集通知(3頁)
http://www.hoya.co.jp/japanese/investor/d0h4dj0000000b3c-att/d0h4dj0000002nyh.pdf
参考裁判例
http://www.tms-law.jp/lawschool/report47/report01.html