司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

中国電力の議決権行使書の不可解?

2012-06-26 18:21:11 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120625-OYT1T01677.htm?from=main4

 筆頭株主である山口県振興財団が,議決権行使書を「白紙」で提出するのだという。

 記事では,「中電の規定では,白紙提出の場合,会社提案に「賛成」と数えられ,株主提案に会社が反対する場合は「反対」となる」とあるが・・・。

 中国電力の定款では,

 (決議方法)
第18条 株主総会の決議は,法令または定款に別段の定めのある場合のほかは,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。

とあるのみであるから,記者の単なる誤解であろう。

 常識的理解では,当該筆頭株主の議決権の個数を除いても定足数に足り,かつ,決議要件を満たす場合,当該株主は,「会社提案に積極的に反対しない株主」と解され,また「株主提案に積極的に賛成しない株主」と解されるので,中国電力にとっては,敢えて旗幟を鮮明にしてくれなくてもよい,と言えなくもない。

 そういうことを,記者は,おそらく言いたいのであろう・・・。

【追記】
 「会社法施行規則第66条第1項第2号の取扱いの定めを議決権行使書に記載しているのでは?」という指摘があった。中国電力の招集通知には記載がなく,現物では確認していないが,おそらくそのとおりであろう。議決権行使書までみることは少ないので,同規定をうっかり失念していた。失礼しました。

cf. HOYA株式会社の招集通知(3頁)
http://www.hoya.co.jp/japanese/investor/d0h4dj0000000b3c-att/d0h4dj0000002nyh.pdf

参考裁判例
http://www.tms-law.jp/lawschool/report47/report01.html
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消費者機構日本とペッツファースト株式会社との間の裁判外の和解

2012-06-26 17:51:20 | 消費者問題
差止請求に係る判決等に関する情報の公表について(消費者機構日本とペッツファースト株式会社との間の裁判外の和解について)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/120622_saibangai-wakai.pdf

 適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本が,犬・猫の販売事業を行っているペッツファースト株式会社に対して,ペットの販売に関する契約の不当条項について是正を申し入れた事案で,裁判外の和解が成立している。
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日経やさしい法務室「ネットの書き込み どこから「アウト」?」

2012-06-26 17:46:14 | 会社法(改正商法等)
日経やさしい法務室「ネットの書き込み どこから「アウト」?」
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFP18003_Y2A610C1000000/

 わかりやすく,よくまとまっている。
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新日鐵と住金の合併

2012-06-26 15:47:45 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120626-OYT1T00663.htm

 本日の株主総会で承認された模様。

cf. 株式交換契約書&吸収合併契約書
http://www.tse.or.jp/disc/54010/140120120531045292.pdf

 非常にシンプルな内容。
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リクルートの上場

2012-06-26 08:58:16 | 会社法(改正商法等)
商号変更のお知らせ by 株式会社リクルート
http://www.recruit.jp/news_data/old/2012/06/20120622_12713/index.html

 リクルートが会社分割等により持株会社に移行し,同社は,上場を目指すとのことである。

cf. 日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD250LM_V20C12A6TJ0000/

 そう言えば,かつて「未公開株譲渡」騒ぎがあり,株券を廃止したことがあったが。

cf. 平成18年7月1日付「リクルートが株券廃止公告」
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