司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会会社法制部会第19回会議(平成24年4月18日開催)議事録

2012-06-12 17:33:09 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第19回会議(平成24年4月18日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900128.html

 議事録が公開されている。
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定款変更における附則の定め方

2012-06-12 13:38:39 | 法人制度
 各種法人(会社を除く。)が定款変更を行う場合,監督官庁の認可等が必要であるのが原則であり,例外として,省令等が定める軽微な事項については,認可等を要しないものとされている。

 例えば,医療法人に関しては,医療法第50条第1項,同法施行規則第32条の2を参照のこと。

 端的に言えば,一つの定款変更の議案において,「決議の時に効力が生ずる」ものと「認可の日(認可書到達の日)に効力が生ずる」ものとが併存する場合があるわけである。

 このような場合,法制実務においては,附則の定めとして,「この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する」のように定め,条項ごとに「公布の日から施行する」「平成○年○月○日から施行する」「・・・の一部を改正する法律の施行の日から施行する」が明瞭に区分されている。

 また,会社法実務においては,条件を付さない限り,「株主総会の決議の時に効力を生ずる」のであり,停止条件を付する場合には,「第○条の変更は,平成○年○月○日に効力を生ずる」のように定めたりする。

 要は,条項ごとに効力発生時期が異なる場合の定款変更がパッケージとして議案とされるときは,条項ごとの効力発生時期を明瞭に区分する形で,附則を定めるべきということである。

 しかしながら,会社以外の各種法人の定款変更の実務においては,上記のとおり,認可を要するものと要しないものとがパッケージ議案となる場合においても,無思慮に,「この定款は,平成  年  月  日から施行する」(※日付は,ブランク。)又は「この定款は,認可の日から施行する」といった附則の定め方がされる例が散見される。

 このような定め方をすると,議案の全体として(本来認可等を要しない軽微な事項についても),効力の発生時期が「認可の日(認可書到達の日)」ということになってしまう。

 例えば,NPO法人の法改正対応の定款変更が徐々に行われているものと思われるが,NPO法人の定款変更についても,「法第25条第3項に規定されている事項」(認証を要する事項)と「法第25条第3項に規定されていない事項」(認証を要しない事項)とがあり,附則の定め方は,明瞭に区分する必要があるが,無思慮に「この定款は,定款変更の認証の日から施行する」と記載せよ,という行政指導がされているようである。

 NPO法人の定款変更の場合の附則の定め方としては,「この定款は,総会の決議の時から施行する。ただし,法第25条第3項に規定する事項については,定款変更の認証の日から施行する」とするのが簡明であると思われる。

 いま一度各種法人の監督官庁における行政指導の在り方を見直すべきではないか。
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弁護士・司法書士への依頼に関するトラブルにご注意ください

2012-06-12 10:24:07 | 消費者問題
弁護士・司法書士への依頼に関するトラブルにご注意ください by アイフル株式会社
http://www.aiful.co.jp/popup/?cid=PFP0H940

 ということです。
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