司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

NOVA元社長の実刑が確定

2012-11-22 16:52:28 | 消費者問題
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2103L_R21C12A1CC1000/

 「株式会社ノヴァ」は,現今だに破産手続中であるようだ。平成19年11月26日に破産手続開始決定が出ているのだが・・・。訴訟の関係であろうか。

cf. Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8E%E3%83%B4%E3%82%A1_(%E5%A4%96%E5%9B%BD%E8%AA%9E%E6%95%99%E5%AE%A4)
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携帯電話解約料訴訟(ソフトバンク事件)

2012-11-22 16:19:57 | 消費者問題
朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121120-00000032-asahi-soci

 消費者団体訴訟によるソフトバンク事件は,請求棄却。


 判決文は,こちら。
http://kccn.jp/torikumi3.html
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京都家庭裁判所の庭の紅葉狩り

2012-11-22 13:40:37 | 私の京都
庁舎見学会「家庭裁判所と庭の紅葉」のお知らせ by 京都家庭裁判所
http://www.courts.go.jp/kyoto/vcms_lf/Kengaku121208_web.pdf

 昨年に続き,庭の一般公開。

 庁舎敷地内を泉川というせせらぎが流れており,風情があります。

 昨年は,いま一つでしたが,今年は期待できそうです。

cf. 平成23年12月5日付け「京都家庭裁判所の庭の紅葉狩り」
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NHKの受信料債権の消滅時効は5年

2012-11-22 13:18:10 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121121-00001345-yom-soci

 東京高裁(上告審)は,やはり「5年」と判断している。

民法
 (定期給付債権の短期消滅時効)
第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は,5年間行使しないときは、消滅する。

cf. 平成24年2月11日付け「NHK受信料訴訟旭川地裁判決」
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破産免責の取消し

2012-11-22 10:01:17 | いろいろ
毎日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121121-00000070-mai-soci

 東京国税局が破産免責の取消しを申し立てた珍しい(?)事例。
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