司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書

2012-11-28 16:37:10 | 家事事件(成年後見等)
親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書の公表について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00100.html


民法
 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。
3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。
4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。

家事事件手続法
第五款 家事審判の手続における子の意思の把握等
第65条 家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。
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韓国で抵当権設定登記費用返還請求訴訟が爆発

2012-11-28 14:52:58 | 国際事情
朝鮮日報
http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2012/11/28/2012112801290.html


 韓国の裁判所は,「『約款を見ると,組合は優位な立場を悪用し,本来なら自分たちが負担すべき登記費用を顧客に押しつけていたのは明らか』と判決理由について説明した上で『不公正な約款は無効』」との判断を下したのだという。

 韓国消費者院による集団訴訟もあるようだ。

 なぜこのような事態になったのかという,そもそものお話の部分が,ネット上には,記事の不正確な翻訳しかないため,わかりづらい。
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アンドロイド端末で不動産退去立ち会い

2012-11-28 11:14:36 | 不動産登記法その他
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDD260GV_W2A121C1TJ2000/

 賃貸マンション等の退去明渡時の精算金額の計算を簡単便利にしようというもの。

 便利な反面,賃借人が,得心がいかないままに,その場でハンコをつかされて・・・というトラブルが増えそうな感もある。
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原子力損害賠償ADRと司法書士

2012-11-28 10:35:56 | 東日本大震災関係
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news/20121125-OYT8T00763.htm

 原子力損害賠償ADRへの申立書を司法書士が作成することについて,先月から公に認められているが,福島での現状に関する記事である。
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適格消費者団体と類似の名称を用いる者について

2012-11-28 10:26:05 | 消費者問題
適格消費者団体と類似の名称を用いる者について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/chui.html

詐称して文書を送付する意図が不明ですが。
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滞納処分免脱罪

2012-11-28 09:51:55 | 会社法(改正商法等)
時事ドットコム
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2012112700864

 「会社の設立登記をお願いします」で,こういう使われ方をすると・・・。

 司法書士としては,どうしようもないのだが,関わった会社に関して,こういう報道がされると,複雑な心境でしょうね。
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