京都地裁平成24年5月30日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82711&hanreiKbn=05
相続人への特定遺贈に基づく所有権の移転の登記の申請書には,農地法に基づく許可書を添付しなければならない,というのが登記実務の常識である。
この常識に挑んだ弁護士がいたらしく,登記申請が却下され,上記の訴訟となったようである。
京都地裁は・・・本件事案においては「農地法の許可は要しない」として,却下処分の取消しを命じている。
なお,本件登記申請については,他に,①登録免許税の納付不足,②登記識別情報の不提供という補正事由があり,結論として,判決は,「登記の義務付け」はしていない。
判決は,一理あるとも言えるが,従来の農地法及び登記実務に反する内容であり,おそらく国は,控訴しているものと思われる。
万一,仮にこのまま判決が確定していたとしても,「登記の義務付け」がされていないので,判決書を添付して再度登記申請があり,他の補正事由が補完されたとしても,登記所は,受理する必要はないであろう。
おそらく最高裁まで争われるものと思われるので,注目の訴訟といえよう。
ただし,遺言公正証書が作成されたのは,昭和48年12月であり,当時の実務に従って「遺贈」を使ったのであろうが,平成の実務では,このようなケースでは,例外なく「相続させる」であるから,実例としては,もはや稀と言えるかもしれない。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82711&hanreiKbn=05
相続人への特定遺贈に基づく所有権の移転の登記の申請書には,農地法に基づく許可書を添付しなければならない,というのが登記実務の常識である。
この常識に挑んだ弁護士がいたらしく,登記申請が却下され,上記の訴訟となったようである。
京都地裁は・・・本件事案においては「農地法の許可は要しない」として,却下処分の取消しを命じている。
なお,本件登記申請については,他に,①登録免許税の納付不足,②登記識別情報の不提供という補正事由があり,結論として,判決は,「登記の義務付け」はしていない。
判決は,一理あるとも言えるが,従来の農地法及び登記実務に反する内容であり,おそらく国は,控訴しているものと思われる。
万一,仮にこのまま判決が確定していたとしても,「登記の義務付け」がされていないので,判決書を添付して再度登記申請があり,他の補正事由が補完されたとしても,登記所は,受理する必要はないであろう。
おそらく最高裁まで争われるものと思われるので,注目の訴訟といえよう。
ただし,遺言公正証書が作成されたのは,昭和48年12月であり,当時の実務に従って「遺贈」を使ったのであろうが,平成の実務では,このようなケースでは,例外なく「相続させる」であるから,実例としては,もはや稀と言えるかもしれない。