司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続人への特定遺贈と農地法の許可の要否(京都地裁判決)

2012-11-12 22:53:35 | 不動産登記法その他
京都地裁平成24年5月30日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82711&hanreiKbn=05

 相続人への特定遺贈に基づく所有権の移転の登記の申請書には,農地法に基づく許可書を添付しなければならない,というのが登記実務の常識である。

 この常識に挑んだ弁護士がいたらしく,登記申請が却下され,上記の訴訟となったようである。

 京都地裁は・・・本件事案においては「農地法の許可は要しない」として,却下処分の取消しを命じている。

 なお,本件登記申請については,他に,①登録免許税の納付不足,②登記識別情報の不提供という補正事由があり,結論として,判決は,「登記の義務付け」はしていない。

 判決は,一理あるとも言えるが,従来の農地法及び登記実務に反する内容であり,おそらく国は,控訴しているものと思われる。

 万一,仮にこのまま判決が確定していたとしても,「登記の義務付け」がされていないので,判決書を添付して再度登記申請があり,他の補正事由が補完されたとしても,登記所は,受理する必要はないであろう。

 おそらく最高裁まで争われるものと思われるので,注目の訴訟といえよう。

 ただし,遺言公正証書が作成されたのは,昭和48年12月であり,当時の実務に従って「遺贈」を使ったのであろうが,平成の実務では,このようなケースでは,例外なく「相続させる」であるから,実例としては,もはや稀と言えるかもしれない。
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京都司法書士会合格者ガイダンス

2012-11-12 20:44:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 本日,京都司法書士会合格者ガイダンスが開催された。前途洋々たる合格者の方々でした。今後の御発展をお祈りします。

 ガイダンス終了後,会員と合格者との就職面談会も開催されたが,今年は,例年に比して,求人が多い感。
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平成24年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について

2012-11-12 13:39:52 | いろいろ
平成24年度における公証人法第13条ノ2に規定する公証人の公募について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00019.html

 司法書士界からももっと公証人を輩出してもよいように思われる。
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「不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書」ほか

2012-11-12 11:18:22 | 司法書士(改正不動産登記法等)
第181回国会質問一覧
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_shitsumon.htm

 司法書士業務にかかわるところでは,「不動産登記に係る登録免許税に関する質問主意書」「隣接法律専門職種の訴訟代理権に関する質問主意書」「司法書士に対する懲戒に関する質問主意書」「成年後見制度の利用促進に関する質問主意書」等が掲載されている。
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