東洋経済
http://news.goo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-11899.html
このまま決まらなければ,どこかと随意契約を締結して引き受けてもらうか,自ら職員を雇用してでも,事務を行わなければなりませんね。
私は,元々民業開放には反対の立場であるが,思わぬ事態となっている。
http://news.goo.ne.jp/article/toyokeizai/business/toyokeizai-11899.html
このまま決まらなければ,どこかと随意契約を締結して引き受けてもらうか,自ら職員を雇用してでも,事務を行わなければなりませんね。
私は,元々民業開放には反対の立場であるが,思わぬ事態となっている。
朝日新聞
http://www.asahi.com/sports/intro/TKY201211290540.html
※ 詳細は,朝日新聞デジタル無料版等で,ご覧ください。
未だ特例民法法人である財団法人日本相撲協会は,年寄名跡の問題で,公益法人等への移行が極めて難航しているようである。
タイムリミットは,平成25年11月30日。残すところ1年である。
http://www.asahi.com/sports/intro/TKY201211290540.html
※ 詳細は,朝日新聞デジタル無料版等で,ご覧ください。
未だ特例民法法人である財団法人日本相撲協会は,年寄名跡の問題で,公益法人等への移行が極めて難航しているようである。
タイムリミットは,平成25年11月30日。残すところ1年である。
知的財産高等裁判所平成24年8月28日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82516&hanreiKbn=07
「会社法制の見直しに関する要綱」における登記実務上の重要論点である「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする」の発端となった訴訟の差戻審である。
【経過】
「差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10061号)は,控訴人を代表すべき者は,代表取締役であるAではなく,監査役であるBであり,Aを控訴人代表者とした第1審の訴訟手続には違法があるとして,原判決を取り消した。
これに対して,被控訴人は上告受理を申し立てた。
上告審(最高裁判所平成22年(受)第1340号)判決は,本件は,控訴人とその取締役であった被控訴人との間の訴えであるが,控訴人は,「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」施行の際,現に,その定款に株式譲渡制限の定めがあり,また,資本の額が1億円以下であったから,同法施行の際の最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上であった場合を除き,同法53条の適用により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされることとなり,上記の定款の定めがあるとみなされる場合には,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定しないこととする旨の定款変更がされ,又は株主総会若しくは取締役会において取締役であった者との間の訴えについて代表取締役以外の者が控訴人を代表者と定められていない限り,本件訴えについて控訴人を代表するのは代表取締役のAというべきである旨判示し,上記第2審判決を破棄し,Aの代表権の有無を含め,更に審理を尽くさせるため,事件を知的財産高等裁判所に差し戻した」
cf. 平成24年4月10日付け「会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題~会社法制の見直しの裏事情?」
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82516&hanreiKbn=07
「会社法制の見直しに関する要綱」における登記実務上の重要論点である「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社について,当該定款の定めを登記事項に追加するものとする」の発端となった訴訟の差戻審である。
【経過】
「差戻前第2審(知的財産高等裁判所平成21年(ネ)第10061号)は,控訴人を代表すべき者は,代表取締役であるAではなく,監査役であるBであり,Aを控訴人代表者とした第1審の訴訟手続には違法があるとして,原判決を取り消した。
これに対して,被控訴人は上告受理を申し立てた。
上告審(最高裁判所平成22年(受)第1340号)判決は,本件は,控訴人とその取締役であった被控訴人との間の訴えであるが,控訴人は,「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」施行の際,現に,その定款に株式譲渡制限の定めがあり,また,資本の額が1億円以下であったから,同法施行の際の最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上であった場合を除き,同法53条の適用により監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるとみなされることとなり,上記の定款の定めがあるとみなされる場合には,監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定しないこととする旨の定款変更がされ,又は株主総会若しくは取締役会において取締役であった者との間の訴えについて代表取締役以外の者が控訴人を代表者と定められていない限り,本件訴えについて控訴人を代表するのは代表取締役のAというべきである旨判示し,上記第2審判決を破棄し,Aの代表権の有無を含め,更に審理を尽くさせるため,事件を知的財産高等裁判所に差し戻した」
cf. 平成24年4月10日付け「会計監査限定監査役と監査役設置会社の登記の問題~会社法制の見直しの裏事情?」
資料版商事法務2012年11月号に,法務省民事局商事課商業法人登記第一係長大峯隆「登記申請からみた合同会社の利用状況」がある。概要を拾うと,
○ 設立件数
合同会社 株式会社 総数
平成23年度 9,246件 87,109件 96,685件
平成22年度 7,269件 89,304件 96,833件
平成21年度 5,884件 89,521件 95,772件
平成20年度 5,503件 99,777件 105,758件
平成19年度 6,187件 116,251件 122,993件
平成18年度 3,450件 106,046件 145,240件
平成17年度 * (株)31,253件 112,319件
(有)79,039件
株式会社の設立件数は,減少傾向にあり,合同会社の設立件数は,増加傾向にあるということができよう。最近は,横ばいとはいえ,会社法施行直後からすれば,随分減りましたね。
○ 設立時の本店所在地(平成23年度)
札幌法務局管内 505件
仙台法務局管内 349件
東京法務局管内 5,039件 ※東京2,949件
名古屋法務局管内 651件
大阪法務局管内 1,202件 ※大阪650件,京都123件,神戸268件
広島法務局管内 287件
高松法務局管内 143件
福岡法務局管内 1,070件 ※福岡354件,那覇232件
都市部以外にも比較的分散している合名会社及び合資会社と異なり,合同会社は,株式会社と同様に都市部に集中している嫌いがあるようだ。
福岡法務局管内(特に,那覇地方法務局)が傑出している感がある。
○ 設立時の資本金の額(平成23年度)
合同会社は,資本金100万円以下が54.2%,300万円未満が82.5%であるのに対し,株式会社は,資本金100万円以下が18.2%,300万円未満が48.5%,500万円未満が71.5%である。
比較的小規模の企業に際して,合同会社が選択されているようだ。
○ 設立件数
合同会社 株式会社 総数
平成23年度 9,246件 87,109件 96,685件
平成22年度 7,269件 89,304件 96,833件
平成21年度 5,884件 89,521件 95,772件
平成20年度 5,503件 99,777件 105,758件
平成19年度 6,187件 116,251件 122,993件
平成18年度 3,450件 106,046件 145,240件
平成17年度 * (株)31,253件 112,319件
(有)79,039件
株式会社の設立件数は,減少傾向にあり,合同会社の設立件数は,増加傾向にあるということができよう。最近は,横ばいとはいえ,会社法施行直後からすれば,随分減りましたね。
○ 設立時の本店所在地(平成23年度)
札幌法務局管内 505件
仙台法務局管内 349件
東京法務局管内 5,039件 ※東京2,949件
名古屋法務局管内 651件
大阪法務局管内 1,202件 ※大阪650件,京都123件,神戸268件
広島法務局管内 287件
高松法務局管内 143件
福岡法務局管内 1,070件 ※福岡354件,那覇232件
都市部以外にも比較的分散している合名会社及び合資会社と異なり,合同会社は,株式会社と同様に都市部に集中している嫌いがあるようだ。
福岡法務局管内(特に,那覇地方法務局)が傑出している感がある。
○ 設立時の資本金の額(平成23年度)
合同会社は,資本金100万円以下が54.2%,300万円未満が82.5%であるのに対し,株式会社は,資本金100万円以下が18.2%,300万円未満が48.5%,500万円未満が71.5%である。
比較的小規模の企業に際して,合同会社が選択されているようだ。
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2905P_Z21C12A1CC1000/
「3年間に約28億7千万円を馬券購入につぎ込み、約30億円の配当を得たため、もうけは約1億4千万円だった・・・大阪国税局は配当額から当たり馬券のみの購入費を控除した約29億円を所得と認定。約6億9千万円を追徴課税」
ケタがでかすぎて・・・開いた口が塞がりませんね。
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2905P_Z21C12A1CC1000/
「3年間に約28億7千万円を馬券購入につぎ込み、約30億円の配当を得たため、もうけは約1億4千万円だった・・・大阪国税局は配当額から当たり馬券のみの購入費を控除した約29億円を所得と認定。約6億9千万円を追徴課税」
ケタがでかすぎて・・・開いた口が塞がりませんね。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第69号)及び「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」(平成20年4月(平成20年10月改訂)内閣府公益認定等委員会)の改正案についての御意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121300&Mode=0
○ 指定正味財産から一般正味財産に振り替えることによって生じた収益は、公益目的支出計画の期間の計算上は、収益計上しないことができることとする。
(※) 対象となる指定正味財産は、移行登記の前日までに受け入れた財産に限る。
○ 既に移行認可を受けた一般法人についても、経過措置を定める。
⇒ 過去に指定正味財産から一般正味財産に振り替えて収益計上した部分については、遡って収益計上しないことができることとする。(3年間)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095121300&Mode=0
○ 指定正味財産から一般正味財産に振り替えることによって生じた収益は、公益目的支出計画の期間の計算上は、収益計上しないことができることとする。
(※) 対象となる指定正味財産は、移行登記の前日までに受け入れた財産に限る。
○ 既に移行認可を受けた一般法人についても、経過措置を定める。
⇒ 過去に指定正味財産から一般正味財産に振り替えて収益計上した部分については、遡って収益計上しないことができることとする。(3年間)