清算株式会社も,募集株式の発行等をすることができる。この点については,異論がないところである。
しかし,この場合の「計算」については,まったく議論の俎上に挙がっていない。
さて,清算株式会社については,会社法第509条第1項第2号の規定により,会社法第445条の規定は,適用されない。
この点をどう解釈するかであるが・・・。
第一感としては,いわゆる「2分の1以上は資本金,その余は資本準備金」という規律が働かないだけで,「資本金」「資本準備金」「その他資本剰余金」にどのように振り分けるかは自由,と考えるべきだと思うのだが。
この点に関して,亀崎絹子「外国会社の日本における営業所・子会社たる株式会社の解散をめぐる実務上の留意点」(市民と法2012年8月号)によると,「資本金の額は増加しない」として取り扱われているようだ。
確かに,清算株式会社は,剰余金の配当ができないので,純資産の部を資本金等で区分する必要がないし,また,清算株式会社の計算については,会社計算規則ではなく,会社法施行規則で規律されている。清算株式会社の貸借対照表の純資産の部は,項目で区分しない,ということになる。そうなのか~。
しかし,そうなると,解散の登記の時には,本来,「資本金の額」も職権抹消すべきということになるであろう。現今は,商業登記法にそういう規定がないけれど。手当て漏れ?
また,清算株式会社が会社継続をする場合には,純資産の部はどう区分する? という疑問も生ずる。
さらに,巨額の登録免許税を要する場合に,解散→募集株式の発行→会社継続という流れを採れば,多額の節税ができてしまう。まあ,そんな馬鹿なことをする会社もないであろうが。
しかし,この場合の「計算」については,まったく議論の俎上に挙がっていない。
さて,清算株式会社については,会社法第509条第1項第2号の規定により,会社法第445条の規定は,適用されない。
この点をどう解釈するかであるが・・・。
第一感としては,いわゆる「2分の1以上は資本金,その余は資本準備金」という規律が働かないだけで,「資本金」「資本準備金」「その他資本剰余金」にどのように振り分けるかは自由,と考えるべきだと思うのだが。
この点に関して,亀崎絹子「外国会社の日本における営業所・子会社たる株式会社の解散をめぐる実務上の留意点」(市民と法2012年8月号)によると,「資本金の額は増加しない」として取り扱われているようだ。
確かに,清算株式会社は,剰余金の配当ができないので,純資産の部を資本金等で区分する必要がないし,また,清算株式会社の計算については,会社計算規則ではなく,会社法施行規則で規律されている。清算株式会社の貸借対照表の純資産の部は,項目で区分しない,ということになる。そうなのか~。
しかし,そうなると,解散の登記の時には,本来,「資本金の額」も職権抹消すべきということになるであろう。現今は,商業登記法にそういう規定がないけれど。手当て漏れ?
また,清算株式会社が会社継続をする場合には,純資産の部はどう区分する? という疑問も生ずる。
さらに,巨額の登録免許税を要する場合に,解散→募集株式の発行→会社継続という流れを採れば,多額の節税ができてしまう。まあ,そんな馬鹿なことをする会社もないであろうが。