司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成25年度税制改正大綱

2013-01-24 20:47:12 | 司法書士(改正不動産登記法等)
NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130124/k10015038151000.html

平成25年度税制改正大綱
http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf085_1.pdf

司法書士的に重要なところは,

○ 相続税・贈与税の見直し
 相続税の基礎控除及び税率構造について、次の見直しを行う(44頁)。
① 相続税の基礎控除
定額控除 5,000 万円 → 3,000 万円
比例控除 1,000 万円に法定相続 → 600 万円に法定相続
(注) 上記の改正は、平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する(52頁)。

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次の見直しを行った上、適用期限を2年延長する(52頁)。
① 適用対象となる中古住宅に係る地震に対する安全性に係る基準の適合要件を証する書類の範囲に、家屋が既存住宅売買瑕疵保険に加入していることを証する書類(加入後2年内のものに限る。)を加え、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定の中古住宅を適用対象に追加する。
② 適用対象となる中古住宅に該当することを証する書類(耐震基準適合証明書)の証明者の範囲に、住宅瑕疵担保責任保険法人を追加するとともに、書類の様式について見直しを行う。

○ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する(52頁)。

○ 次に掲げる特別措置について、適用期限の到来をもって廃止する(54頁)。
 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度

○ 印紙税の軽減がされる(53頁,61頁)。
※ 不動産の売買契約書等に貼付する印紙の額が軽減される。
※ 金銭又は有価証券の受取書のうち記載された受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには、印紙税を課さないこととする。
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京都司法書士会「役員登記はお済みですか月間」(再掲)

2013-01-24 14:47:23 | 会社法(改正商法等)
 京都司法書士会では,「役員登記はお済みですか月間」と題して,下記のとおり無料相談事業を行っています。

期間   平成25年1月15日(火)~1月31日(木)
時間帯  13:00~16:00
内容   会社の役員の登記を中心とした商業登記に関する相談
実施方法 電話相談(075-241-3666)
費用   無料

 面談による相談にも対応いたしますので,まずは上記電話番号に御電話ください。
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