特例民法法人であって,平成25年4月1日付けでの公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の登記を希望する法人を対象とした特例措置として,当該登記に係る申請について,当該法人から書面をもって平成25年4月1日付けの登記を希望するため,同日まで登記所で一時保管されたい旨の申出があった場合は,事前に提出された申請書類を登記所に置いて一時保管し,同日付けで受付がされることとなったそうである。
だったら昨年は・・・ということは,さておき,ユーザー・フレンドリー(登記所の便宜?)ということですね。
「今年も昨年以上に集中日となることが見込まれており,各商業登記所も戦々恐々で,事前相談を積極的に勧誘・・・4月1日は,節目の日で,他の事件も大量に申請されるし,またちょうど人事異動の時期とも重なって,たいへんのようであり・・・2週間ぐらい異動をずらしたらどうか」と先述したところであるが,人事異動前の体制で審査するための便宜的措置ということなのであろう。
だったら昨年は・・・ということは,さておき,ユーザー・フレンドリー(登記所の便宜?)ということですね。
「今年も昨年以上に集中日となることが見込まれており,各商業登記所も戦々恐々で,事前相談を積極的に勧誘・・・4月1日は,節目の日で,他の事件も大量に申請されるし,またちょうど人事異動の時期とも重なって,たいへんのようであり・・・2週間ぐらい異動をずらしたらどうか」と先述したところであるが,人事異動前の体制で審査するための便宜的措置ということなのであろう。