「ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する規則案」に対する意見の募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120130008&Mode=0
「改正法により、警告及び禁止命令等に係る通知制度並びに警告を求める旨の申出をした者(以下「警告の申出をした者」という。)による禁止命令等の申出制度が新設されるとともに、警告又は仮の命令(以下「警告等」という。)をすることができる警察本部長等及び禁止命令等をすることができる都道府県公安委員会の範囲が拡大された。
これらの改正が平成25年10月3日から施行されることに伴い、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成12年国家公安委員会規則第18号。以下「規則」という。)に次のような改正を行うものである」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120130008&Mode=0
「改正法により、警告及び禁止命令等に係る通知制度並びに警告を求める旨の申出をした者(以下「警告の申出をした者」という。)による禁止命令等の申出制度が新設されるとともに、警告又は仮の命令(以下「警告等」という。)をすることができる警察本部長等及び禁止命令等をすることができる都道府県公安委員会の範囲が拡大された。
これらの改正が平成25年10月3日から施行されることに伴い、ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則(平成12年国家公安委員会規則第18号。以下「規則」という。)に次のような改正を行うものである」