司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

着物モデル詐欺

2013-08-27 17:04:29 | いろいろ
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130827/trl13082714320001-n1.htm

毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20130528k0000e040203000c.html

「着物を買えばモデルになれる」とうそをついて購入代金を約70人から詐取して,詐欺罪。
 
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NPO法人に関する世論調査

2013-08-27 16:20:47 | 法人制度
NPO法人に関する世論調査 by 内閣府
http://www8.cao.go.jp/survey/h25/h25-npo/index.html

 そもそも調査の意図が不明。

「1.調査目的  NPO法人に関する国民の意識を把握し,今後の施策の参考とする」
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医療法人の理事長の任期(?)(再掲)

2013-08-27 15:40:55 | 法人制度
 医療法人の理事長の変更の登記に関して,相変わらず混乱があるようなので,再掲しておく。

 医療法人の理事長の任期について,定款の定めがあることは皆無であり,理事長は,その就任の時点にかかわらず,理事としての任期満了の時に「資格喪失退任」となるのが通例である。

cf. 平成24年2月28日付け「医療法人の理事長の任期(?)」


(以下再掲)
 月刊登記情報2012年3月号に,「登記官の目 商業・法人登記雑感」が掲載されている。論稿中,「3 医療法人の役員の任期について」があるのだが・・・。

 医療法人の役員の任期は,2年を越えることはできない(医療法第46条の2第3項本文)。これを受けて,医療法人の定款では,「理事の任期は,2年とする」と定められているのが通例である。理事長の任期が定められることは,皆無であり,理事長は,理事の任期満了により当然資格喪失退任となる。

 ところが,上記論稿では,あたかも理事長の任期が2年であるかのごとく,論じられている。理事長の予選ができないケースで,理事の任期開始に後れて理事長の選定がされた場合に,なぜその後任期が1日ずつずれていく解釈をするのか,不可解である

 理事の任期が平成20年1月31日から平成22年1月30日までである場合に,理事が平成22年1月30日以前に選任され,理事長が同年1月31日に選定されたというケースで,なぜ任期が平成24年1月31日までとなるのであろうか?

 定款の規定(任期2年)によれば,上記理事の任期は,平成22年1月31日から平成24年1月30日までの2年である。理事長の選定が,平成22年1月31日に行われようが,同年2月1日に行われようが,理事の任期がずれるわけがなく,平成24年1月30日に任期満了となり,理事長も資格喪失退任となる。理事の任期満了を無視して,理事長の任期がずれ込むわけもない。

 この理は,法律上の理事長ではなく,定款上の理事長を選定するに過ぎない社会福祉法人やNPO法人であっても,同様である。
(再掲おわり)
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日本消費者教育学会

2013-08-27 11:37:06 | 法教育
 日本消費者教育学会の全国大会が次のとおり開催される。

日時  2013年10月12日(土)~13日(日)
場所  椙山女学園大学星が丘キャンパス(名古屋市)

 詳細は,こちら。
http://www.jace-ac.org/index.php?action=pages_view_main&active_action=journal_view_main_detail&post_id=82&comment_flag=1&block_id=65#_65
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日本組織内司法書士協会

2013-08-27 11:29:09 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本組織内司法書士協会
http://inhouseshihoshoshi.jimdo.com/

 いわゆる「インハウス司法書士」(誰も使ってない?)の協会が設立されたそうだ。会員数は,25名とのこと。会長は,司法書士堀江泰夫先生(東京会)。

 「インハウス司法書士」については,世上誤解も多いが,このような協会が設立されたことで,理解が得られるようになっていくであろう。
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