司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「消費者団体訴訟制度シンポジウム」

2013-10-09 14:44:29 | 消費者問題
「消費者団体訴訟制度シンポジウム」の開催について by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/251004kaisai02.pdf

 全国6か所で開催される。

 関西では,次のとおり。

日時  平成26年2月23日(日)13:30~16:00
場所  神戸市(神戸山手大学 3号館)
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会社法人等番号の「背番号制」の弊害(?)

2013-10-09 13:10:56 | 会社法(改正商法等)
若干誤解がありましたので,修正しました。



 例えば,特例社団法人が,

(1)コンピュータ化後,会社法人等番号が「背番号制」に変わる前に,他管轄に主たる事務所を移転し,
(2)いわゆる「商業登記事務の集中化」により移管されて会社法人等番号が変更となり,
(3)その後,「背番号制」となってから,一般社団法人に移行した,

という場合の話であるが・・・。

 登記記録としては,集中化後の商業登記所に,

一般社団法人A(1300-05-×××××1)
(閉鎖)社団法人A(1300-05-×××××1)※主たる事務所の移転後&移行前
(閉鎖)社団法人A(1303-05-×××××3)※主たる事務所の移転前

の3種が存在することになる。

 なお,「商業登記事務の集中化」によって移管された場合,「会社法人等番号」が新たに付番され直すが,登記ファイル自体は従前のものが継続して使用されるので,集中化前のものが閉鎖されるわけではない。

 このような場合,主たる事務所移転後&移行前の「(閉鎖)社団法人A(1300-05-×××××1)」の閉鎖事項証明書をオンライン申請により請求し,取得するには,請求先登記所を「管轄の登記所」にする等によらざるを得ない。最寄りの登記所を「請求先登記所」として,受け取ることはできない。

 特例有限会社が通常の株式会社に移行した場合も,同様の問題が生ずる。

 「背番号制」の弊害か。何らかの解決が図られるべきではないか。
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