若干誤解がありましたので,修正しました。
例えば,特例社団法人が,
(1)コンピュータ化後,会社法人等番号が「背番号制」に変わる前に,他管轄に主たる事務所を移転し,
(2)いわゆる「商業登記事務の集中化」により移管されて会社法人等番号が変更となり,
(3)その後,「背番号制」となってから,一般社団法人に移行した,
という場合の話であるが・・・。
登記記録としては,集中化後の商業登記所に,
一般社団法人A(1300-05-×××××1)
(閉鎖)社団法人A(1300-05-×××××1)※主たる事務所の移転後&移行前
(閉鎖)社団法人A(1303-05-×××××3)※主たる事務所の移転前
の3種が存在することになる。
なお,「商業登記事務の集中化」によって移管された場合,「会社法人等番号」が新たに付番され直すが,登記ファイル自体は従前のものが継続して使用されるので,集中化前のものが閉鎖されるわけではない。
このような場合,主たる事務所移転後&移行前の「(閉鎖)社団法人A(1300-05-×××××1)」の閉鎖事項証明書をオンライン申請により請求し,取得するには,請求先登記所を「管轄の登記所」にする等によらざるを得ない。最寄りの登記所を「請求先登記所」として,受け取ることはできない。
特例有限会社が通常の株式会社に移行した場合も,同様の問題が生ずる。
「背番号制」の弊害か。何らかの解決が図られるべきではないか。