司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

有名ホテルレストランがメニュー表示と異なった食材を使用していたことを公表

2013-10-22 15:57:19 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131022-OYT1T00535.htm?from=ylist?from=y10

株式会社阪急阪神ホテルズ「メニュー表示と異なった食材を使用していたことに関するお詫びとお知らせ」
http://www.hankyu-hotel.com/hhd-group/hankyu/upimg/news/corp/20131022-122.pdf

 「九条ねぎ」が一般的な青ねぎや白ねぎだった・・・空いた口がふさがらない。
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「人KENまもる君」と「人KENあゆみちゃん」

2013-10-22 13:42:10 | いろいろ
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20131022k0000e040209000c.html

 法務省の人権イメージキャラクターである「人KENまもる君」と「人KENあゆみちゃん」も,やなせたかしさんのデザインだったんですね。
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破産等を理由とする賃貸借契約の無催告解除は消費者契約法により無効(大阪高裁判決)

2013-10-22 13:07:31 | 消費者問題
 適格消費者団体であるNPO法人消費者支援機構関西が,賃貸住宅事業者に対し,消費者契約法により無効とされる契約条項の使用差止を求めていた訴訟の控訴審で,平成25年10月17日,大阪高裁は,賃貸住宅事業者が賃貸借契約を無催告で解除できると契約条項で定める解除条項(無催告解除条項)のうち,賃借人に後見・保佐開始の申立てのあった場合についてのみ当該条項の使用差止を認めた第1審判決(大阪地裁平成24年11月12日判決)を変更し,賃借人に後見・保佐開始の申立てがあった場合だけでなく,賃借人に「破産・民事再生,競売・仮差押え・仮処分・強制執行の決定」があったとき無催告の解除権を認める条項についても,信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものとして,消費者契約法第10条により無効であるとして,当該条項の使用差止めを認める判決を言い渡した。

cf. 消費者支援機構関西HP
http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10000403
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