建物滅失登記申請を補助するサービスに係る土地家屋調査士法の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~by 経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161227011/20161227011.html
「今般、事業者より、建物滅失登記申請の補助マニュアル及びツールを有償で利用者に提供することが、土地家屋調査士法第3条第1項第3号及び同項第6号に規定される土地家屋調査士の事務に該当するか否か照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、照会のあった事業においては、利用者自身が建物滅失登記申請書を作成するものであり、また、事業者は利用者からの個別の相談に応じないことから、上記土地家屋調査士の事務には該当しない旨の回答を行いました」
どうなんでしょうね。
「事業者は利用者からの個別の相談に応じない」がポイントなのであろうが,「いかなる照会にも一切応じない」ということでなければ,脱法行為であろう。
http://www.meti.go.jp/press/2016/12/20161227011/20161227011.html
「今般、事業者より、建物滅失登記申請の補助マニュアル及びツールを有償で利用者に提供することが、土地家屋調査士法第3条第1項第3号及び同項第6号に規定される土地家屋調査士の事務に該当するか否か照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、照会のあった事業においては、利用者自身が建物滅失登記申請書を作成するものであり、また、事業者は利用者からの個別の相談に応じないことから、上記土地家屋調査士の事務には該当しない旨の回答を行いました」
どうなんでしょうね。
「事業者は利用者からの個別の相談に応じない」がポイントなのであろうが,「いかなる照会にも一切応じない」ということでなければ,脱法行為であろう。