最高裁平成29年1月24日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454
【裁判要旨】
事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない
「本件チラシの配布が不特定多数の消費者に向けて行う働きかけであることを理由に法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たるとは認められないとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法がある。」
cf. 時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00000072-jij-soci
京都消費者契約ネットワーク「健康食品関連ー申し入れ・差止請求」
http://kccn.jp/mousiir-kenkoushokuhin.html#mousiir-laver-sankurorera
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86454
【裁判要旨】
事業者等による働きかけが不特定多数の消費者に向けられたものであったとしても,そのことから直ちにその働きかけが消費者契約法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たらないということはできない
「本件チラシの配布が不特定多数の消費者に向けて行う働きかけであることを理由に法12条1項及び2項にいう「勧誘」に当たるとは認められないとした原審の判断には,法令の解釈適用を誤った違法がある。」
cf. 時事通信記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170124-00000072-jij-soci
京都消費者契約ネットワーク「健康食品関連ー申し入れ・差止請求」
http://kccn.jp/mousiir-kenkoushokuhin.html#mousiir-laver-sankurorera