医療法
第46条の5 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りる。
2~9 【略】
先般の医療法改正(平成28年9月1日施行)により,理事会が法定され,その規律が整備されたところである。
ところで,上記のとおり,医療法第46条の5第1項ただし書では,都道府県知事の認可を受けた場合には,1人又は2人の理事を置けば足りるものとされているが,この場合の理事会に関する規律の適用如何が問題となり得る。
医療法においては,特別の例外規定は設けられていない。よって,理事が1人又は2人のみである場合であっても,理事会に関する規律は原則として適用されることになりそうである。
しかしながら,理事が1人の場合の利益相反取引の承認(医療法第46条の6の4の規定により読み替えて準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項)については,機能不全に陥ることになる。
理事が1人の医療法人がどの程度あるのかではあるが,不動産登記等の実務においては,大きな問題である。
関係省庁に問題提起をしたところですので,追ってまた。
第46条の5 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りる。
2~9 【略】
先般の医療法改正(平成28年9月1日施行)により,理事会が法定され,その規律が整備されたところである。
ところで,上記のとおり,医療法第46条の5第1項ただし書では,都道府県知事の認可を受けた場合には,1人又は2人の理事を置けば足りるものとされているが,この場合の理事会に関する規律の適用如何が問題となり得る。
医療法においては,特別の例外規定は設けられていない。よって,理事が1人又は2人のみである場合であっても,理事会に関する規律は原則として適用されることになりそうである。
しかしながら,理事が1人の場合の利益相反取引の承認(医療法第46条の6の4の規定により読み替えて準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項)については,機能不全に陥ることになる。
理事が1人の医療法人がどの程度あるのかではあるが,不動産登記等の実務においては,大きな問題である。
関係省庁に問題提起をしたところですので,追ってまた。