司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

医療法人において理事が1人又は2人である場合の理事会の規律

2017-01-16 16:35:27 | 法人制度
医療法
第46条の5 医療法人には、役員として、理事3人以上及び監事1人以上を置かなければならない。ただし、理事について、都道府県知事の認可を受けた場合は、1人又は2人の理事を置けば足りる。
2~9 【略】


 先般の医療法改正(平成28年9月1日施行)により,理事会が法定され,その規律が整備されたところである。

 ところで,上記のとおり,医療法第46条の5第1項ただし書では,都道府県知事の認可を受けた場合には,1人又は2人の理事を置けば足りるものとされているが,この場合の理事会に関する規律の適用如何が問題となり得る。

 医療法においては,特別の例外規定は設けられていない。よって,理事が1人又は2人のみである場合であっても,理事会に関する規律は原則として適用されることになりそうである。

 しかしながら,理事が1人の場合の利益相反取引の承認(医療法第46条の6の4の規定により読み替えて準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第84条第1項)については,機能不全に陥ることになる。

 理事が1人の医療法人がどの程度あるのかではあるが,不動産登記等の実務においては,大きな問題である。

 関係省庁に問題提起をしたところですので,追ってまた。
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電子委任状が普及する?

2017-01-16 13:40:12 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO11701830U7A110C1PE8000/

「総務省が検討中の新制度では社長は実務担当者の権限の範囲を記した電子委任状を作成し、サーバーにアップロードする。実務担当者は自らのマイナンバーカードをパソコンに読み取らせ、本人であることを証明したうえで電子書類を作成する。契約相手はその担当者が明確に権限を持っているか、電子委任状をダウンロードすることでいつでも確認できる。」(上掲記事)

 イメージが掴み難いですね。


〇 法人の代表者から委任を受けた者が、対面・書面なく電子申請・電子契約等を行うことを可能とする制度的措置及びシステム構築に向けた検討を行い、マイナンバーカード及び法人番号を用いて、政府調達に関する入札参加資格審査から契約までの一貫した電子化を平成29年度から順次開始する。また、入札資格情報や調達情報の国・地方公共団体間での共有や、調達情報の取得を容易にすることで、民間事業者による参入を促進するべく、平成29年度から順次地方公共団体で上述システムの利用を可能とする。【総務省】
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20160520/koteihyo_kaitei.pdf
※ 「世界最先端IT国家創造宣言」工程表(平成28年6月14日改定)91頁
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法人インフォメーション

2017-01-16 11:43:08 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS13H3R_U7A110C1NN1000/

 「法人ポータル(仮称)」の正式名称は,「法人インフォメーション」となったようです。1月19日から稼働の見込み。


○法人番号の利活用推進
 引き続き、国・地方公共団体が法人に係る情報を公開する際の法人番号の併記及び所要の関連手続きの見直しを進め、平成30年1月以降、原則、法人に係る情報を公開する際には法人番号を併記する。【関係府省庁】
 法人に係るワンストップサービス等を実現するために必要な「法人ポータル(仮称)」の検討・構築を行う。【内閣官房、総務省、経済産業省、関係府省庁】
 平成29年1月より「法人ポータル(仮称)」の運用を開始し、国・地方公共団体等の既存の法人情報サイトとの連携を拡大するとともに、当該サイトのAPIを公開する等、民間事業者等における利活用の促進を図る。【関係府省庁】

cf. 平成29年1月14日付け「商業登記手続の申請の際にフリガナの記載が必要に」
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