司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会民法(相続関係)部会第21回会議(平成29年5月23日)の議事録

2017-10-27 23:45:45 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第21回会議(平成29年5月23日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900321.html

 ようやく5月分が公開。6月~10月分が未だ。
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法制審議会民法(相続関係)部会第24回会議(平成29年10月17日)

2017-10-27 23:39:58 | 民法改正
法制審議会民法(相続関係)部会第24回会議(平成29年10月17日)開催
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900336.html

「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」に関するパブコメを受けて,要綱案のたたき台が審議されている。
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若手弁護士が解説する「個人情報・プライバシー法律実務の最新動向」

2017-10-27 18:27:39 | いろいろ
若手弁護士が解説する「個人情報・プライバシー法律実務の最新動向」
http://www.kbd-personalinfo.com/

 司法書士界の情報公開の在り方についても,参考になると思われる。
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司法修習生の給費制廃止違憲国家賠償等請求事件

2017-10-27 18:14:20 | いろいろ
東京地裁平成29年9月27日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87149

「いわゆる65期司法修習生であった原告らが、給費制廃止に係る裁判所法改正の合憲性を問うた国家賠償等請求事件で、立法政策の変更に伴う狭間に位置したことによる不利益があることは否定できないものの、給費制ないし本件権利が憲法上保障されているものとはいえず、立法府による裁量の結果であり、本件改正の経緯及び代替措置としての貸与制の存在に鑑みれば、本件改正が平等原則に違反するとはいえず、本件改正が合憲である以上国賠法上違法とはいえないとする判決」である(商事法務メルマガから)

 いろいろ御意見はあろうかと思うが,裁判所の判断としては妥当であろう。
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電子委任状の普及の促進に関する法律の施行に伴う関係政省令案及び基本指針案等

2017-10-27 17:56:51 | いろいろ
電子委任状の普及の促進に関する法律の施行に伴う関係政省令案及び基本指針案等の策定等についての意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209010&Mode=0

 「電子委任状」が,司法書士の業務にも大きな影響を及ぼすは必至であろう。

cf. 平成29年6月18日付け「電子委任状の普及の促進に関する法律が公布」

 「電子委任状の普及の促進に関する法律」の施行期日は,平成30年1月1日となるようである。
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不動産の取得価額が不明な場合の譲渡所得金額の計算方法

2017-10-27 11:24:37 | 税務関係
TAXML税法実務情報
http://taxmlcheck.jugem.jp/?eid=3196

 なるほど。司法書士としても知っとく情報ですね。
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東京くらしWEB「クイズで学ぶ法令遵守」

2017-10-27 11:21:36 | 消費者問題
東京くらしWEB「クイズで学ぶ法令遵守」
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/jigyosha/quiz/

 「景品表示法」「特定商取引法」について学ぶ「事業者向け法令学習コンテンツ」です。案外難しいかも。
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