東京地裁平成29年1月19日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86973
いわゆる第2会社方式により生じた貸倒損失について,特別清算の和解型を採用したとしても,寄附金と認定されるというものである。
控訴審である東京高裁平成29年7月26日判決も同旨であるそうだ。
いわゆる対税型の特別清算が通用しないというものである。
cf. 法人税における貸倒損失の取扱い by BUSINESS LAWYERS
https://business.bengo4.com/category12/practice657
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=86973
いわゆる第2会社方式により生じた貸倒損失について,特別清算の和解型を採用したとしても,寄附金と認定されるというものである。
控訴審である東京高裁平成29年7月26日判決も同旨であるそうだ。
いわゆる対税型の特別清算が通用しないというものである。
cf. 法人税における貸倒損失の取扱い by BUSINESS LAWYERS
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