公的情報基盤(ベース・レジストリ)の整備に向けた「地番」情報の取扱いについて
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#base_registry
「公的情報基盤(ベース・レジストリ)の整備は、デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定)等においても推進の必要性が記され、デジタル社会における重要な課題となっている。
ベース・レジストリの整備にあたっては、各所が保有するデータの共有、活用等が重要である一方、各情報の個人情報該当性についても配慮し、取扱い方法の検討を行う必要がある。土地・地図情報の整備にあたり重要な情報の1つである「地番」については、第7回成長戦略ワーキング・グループ(令和3年3月24日)の議論を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行個法」という。)の適用関係について以下のとおり整理し、当面これに従い個人情報の保護、行政機関における利用・提供を行うものとする。 」
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_index.html#base_registry
「公的情報基盤(ベース・レジストリ)の整備は、デジタル・ガバメント実行計画(令和2年12月25日閣議決定)等においても推進の必要性が記され、デジタル社会における重要な課題となっている。
ベース・レジストリの整備にあたっては、各所が保有するデータの共有、活用等が重要である一方、各情報の個人情報該当性についても配慮し、取扱い方法の検討を行う必要がある。土地・地図情報の整備にあたり重要な情報の1つである「地番」については、第7回成長戦略ワーキング・グループ(令和3年3月24日)の議論を踏まえ、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行個法」という。)の適用関係について以下のとおり整理し、当面これに従い個人情報の保護、行政機関における利用・提供を行うものとする。 」
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年8月31日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00227.html
○ 金融活動作業部会の第4次対日審査報告書に関する質疑について
【記者】
「金融活動作業部会」(FATF)は8月30日,マネーロンダリングに関し日本を「重点フォローアップ国」に指定する審査結果を発表しました。マネロン対策に関し一層の改善を求める内容です。政府はマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の設置などを通じ,対策の強化を図る方針です。
法務省としてテロ資金提供処罰法の改正など,マネロン関連の犯罪の厳罰化に向けた法改正についてどのように取り組む方針かをお伺いします。また,法改正以外では具体的にどのような対応を予定しておりますでしょうか。
【大臣】
昨日(8月30日)に公表された金融活動作業部会,通称,「FATF(ファトフ)」の第4次対日審査報告書では,日本のマネロン・テロ資金供与対策が成果を上げていると評価されたものと承知しています。
また,報告書の中では,日本のマネロン・テロ資金供与対策を一層向上させるための様々な勧告がされているところ,そのうち,法務省の施策に関連する主なものを申し上げると,マネロン・テロ資金供与の捜査・訴追の強化や,これらの犯罪の法定刑の引上げに係る組織的犯罪処罰法,テロ資金提供処罰法の改正,実質的支配者情報の透明性向上を含む法人・信託の悪用防止が勧告されたところです。
御指摘の法改正に関する勧告については,組織的犯罪処罰法やテロ資金提供処罰法について検討し,所要の措置を講じる予定です。
法改正以外の勧告について,まず,マネロン・テロ資金供与の捜査・訴追の強化等に関する勧告につきましては,重大・複雑なマネロンの更なる捜査・訴追やマネロン事案の起訴率向上,テロ資金供与の捜査・訴追に関する関係省庁連携強化のため,必要な取組を実施する予定です。
また,実質的支配者情報の透明性向上に関する勧告については,商業登記所が,株式会社が作成した実質的支配者リストについて,その内容を確認した上,当該リストの保管及び写しの交付を行うことを主な内容とする新たな制度を創設する予定です。
法改正に係る取組及び法改正以外の取組として,今申し上げたような内容を予定しているところです。
今般の対日審査報告書の公表を契機として,政府が一体となって取組を進めるべく,「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」が設置されるとともに,今後3年間にわたる行動計画が策定されたところです。
公表されたこの行動計画にのっとり,法務省としても,今後も引き続き,関係省庁としっかりと連携をしながら,マネロン・テロ資金供与対策に取り組んでまいりたいと考えています。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00227.html
○ 金融活動作業部会の第4次対日審査報告書に関する質疑について
【記者】
「金融活動作業部会」(FATF)は8月30日,マネーロンダリングに関し日本を「重点フォローアップ国」に指定する審査結果を発表しました。マネロン対策に関し一層の改善を求める内容です。政府はマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議の設置などを通じ,対策の強化を図る方針です。
法務省としてテロ資金提供処罰法の改正など,マネロン関連の犯罪の厳罰化に向けた法改正についてどのように取り組む方針かをお伺いします。また,法改正以外では具体的にどのような対応を予定しておりますでしょうか。
【大臣】
昨日(8月30日)に公表された金融活動作業部会,通称,「FATF(ファトフ)」の第4次対日審査報告書では,日本のマネロン・テロ資金供与対策が成果を上げていると評価されたものと承知しています。
また,報告書の中では,日本のマネロン・テロ資金供与対策を一層向上させるための様々な勧告がされているところ,そのうち,法務省の施策に関連する主なものを申し上げると,マネロン・テロ資金供与の捜査・訴追の強化や,これらの犯罪の法定刑の引上げに係る組織的犯罪処罰法,テロ資金提供処罰法の改正,実質的支配者情報の透明性向上を含む法人・信託の悪用防止が勧告されたところです。
御指摘の法改正に関する勧告については,組織的犯罪処罰法やテロ資金提供処罰法について検討し,所要の措置を講じる予定です。
法改正以外の勧告について,まず,マネロン・テロ資金供与の捜査・訴追の強化等に関する勧告につきましては,重大・複雑なマネロンの更なる捜査・訴追やマネロン事案の起訴率向上,テロ資金供与の捜査・訴追に関する関係省庁連携強化のため,必要な取組を実施する予定です。
また,実質的支配者情報の透明性向上に関する勧告については,商業登記所が,株式会社が作成した実質的支配者リストについて,その内容を確認した上,当該リストの保管及び写しの交付を行うことを主な内容とする新たな制度を創設する予定です。
法改正に係る取組及び法改正以外の取組として,今申し上げたような内容を予定しているところです。
今般の対日審査報告書の公表を契機として,政府が一体となって取組を進めるべく,「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」が設置されるとともに,今後3年間にわたる行動計画が策定されたところです。
公表されたこの行動計画にのっとり,法務省としても,今後も引き続き,関係省庁としっかりと連携をしながら,マネロン・テロ資金供与対策に取り組んでまいりたいと考えています。
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年8月31日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00227.html
○ 養育費に係るモデル事業の実施に関する質疑について
【記者】
概算要求について伺います。概算要求の中で,養育費の不払いなど離婚後の子どもの養育をめぐる課題の解消に向けて,昨年に引き続きではありますが,モデル事業を実施する費用が計上されています。
こうした課題の現状とモデル事業の内容,そして期待する効果を教えてください。
【大臣】
令和4年度予算の概算要求におきまして,養育費の不払い解消に向けて,自治体における効果的な支援の在り方を探るため,モデル事業の実施を通じた調査研究委託事業に係る予算を要求しております。
このモデル事業ですが,具体的に申し上げますと,複数の地方公共団体と連携し,離婚を考えておられる方々を対象として,養育費の確保のために必要な法的情報を提供するガイダンス等を実施すること,そして,離婚届の提出時に養育費の取決めの有無を確認することなどにより,その取決めの促進・確保を図ること,さらに,離婚後に養育費の不払いが生じた場合の法的対応についての情報提供など,各ステージにおける施策・支援について,一体的に取り組んでいくことを考えているところです。
期待される効果についての御質問もありましたが,このモデル事業の実施を通じた調査研究委託の結果については,法制審議会家族法制部会における調査審議の資料として活用されることが期待されます。
また,公的支援等を所管する府省による今後の施策立案においても,この調査結果が適切に活用されるよう,関係府省との連携・協力をしっかりと進めてまいりたいと考えています。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00227.html
○ 養育費に係るモデル事業の実施に関する質疑について
【記者】
概算要求について伺います。概算要求の中で,養育費の不払いなど離婚後の子どもの養育をめぐる課題の解消に向けて,昨年に引き続きではありますが,モデル事業を実施する費用が計上されています。
こうした課題の現状とモデル事業の内容,そして期待する効果を教えてください。
【大臣】
令和4年度予算の概算要求におきまして,養育費の不払い解消に向けて,自治体における効果的な支援の在り方を探るため,モデル事業の実施を通じた調査研究委託事業に係る予算を要求しております。
このモデル事業ですが,具体的に申し上げますと,複数の地方公共団体と連携し,離婚を考えておられる方々を対象として,養育費の確保のために必要な法的情報を提供するガイダンス等を実施すること,そして,離婚届の提出時に養育費の取決めの有無を確認することなどにより,その取決めの促進・確保を図ること,さらに,離婚後に養育費の不払いが生じた場合の法的対応についての情報提供など,各ステージにおける施策・支援について,一体的に取り組んでいくことを考えているところです。
期待される効果についての御質問もありましたが,このモデル事業の実施を通じた調査研究委託の結果については,法制審議会家族法制部会における調査審議の資料として活用されることが期待されます。
また,公的支援等を所管する府省による今後の施策立案においても,この調査結果が適切に活用されるよう,関係府省との連携・協力をしっかりと進めてまいりたいと考えています。