司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

追徴課税当日に根抵当権設定で,メガバンクに登記抹消命令

2021-09-09 18:50:29 | 不動産登記法その他
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20210908-IQMJOLLU7BMS3G6NPNCDXXVD7I/

「みずほ銀行と三井住友銀行から融資を受けた免税店運営会社が追徴課税処分の当日、2行の債権保全を図ろうと同社の本社ビルなどに「根抵当権」設定登記をさせたため、徴収税額が約7億円減ったとして、国が2行に抹消手続きを求めた訴訟で、東京地裁(小田真治裁判長)は8日、国の主張を認め、2行に登記の抹消を命じた。」(上掲記事)

 銀行は,消費税の還付金を見込んで融資契約を締結したが,不正な還付申告であったとして,国税が追徴課税の動きを取ったことから,銀行が慌てて根抵当権の設定の登記を了したもので,判決は,この登記の抹消の登記を命じたものである。

 こんなことがあるんですね。
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電子署名をした取締役会議事録等を添付した場合の補正

2021-09-09 12:43:48 | 会社法(改正商法等)
ドキュサイン
https://www.docusign.jp/blog/what-you-should-know-when-using-eu-advanced-signature

 取締役会議事録等に電子署名をしたものが添付書類として登記所に提出される事例が増えているようであり,補正も少なくないようである。

 いわゆる事業者署名型の電子署名がされる場合であっても,これは,商業登記規則上,法務大臣が定めるものに限られている。しかし,電子署名がされていることは確認できるものの,「法務大臣が定めるもの」であるのか否かが一見明らかではないことから,「実は,違った!」という補正事例があるようである。

 例えば,上記のドキュサインの場合も,「EU Advanced のサービスを利用しているものに限る」とされており,このサービスは,オプション契約であるらしい。

 このサービスを利用しているものか否かが一見明らかではないことが問題なのであろう。

 上記のHPによれば,署名パネルに,「役員の数+1(ドキュサイン)」の数の電子署名がされた旨の表示があることを確認すればよいということのようである。

 事業者の側も,サービスを利用する会社が電子署名を登記の添附書類に使用するか否かの確認をすべきだと思うが。
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労働者協同組合法の施行期日は令和4年10月1日

2021-09-09 09:22:47 | 労働問題
労働政策審議会勤労者生活分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20252.html

 施行期日を定める政令は,未公布であるが,施行期日を定める政令案要綱により,「労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行期日は、令和四年十月一日とすること」が予定されているようである。

 今後,政省令の作り込み作業が順次行われるものと思われる。

 なお,労働者協同組合は,法人格を有し,設立の登記をすることによって成立するものである(労働者協同組合法第26条)。

cf. 労働者協同組合 by 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14982.html
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