土地区画整理登記令及び不動産登記令の一部を改正する政令案の概要
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080260&Mode=0
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われた。
これにより、これまで借地借家法(平成3年法律第90号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)及び大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)において書面によってされなければならないとされていた地上権及び賃借権に関する契約等について、電磁的記録によってすることができるようになった。」
に対応する不動産登記令等の一部改正である。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080260&Mode=0
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われた。
これにより、これまで借地借家法(平成3年法律第90号)、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)及び大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)において書面によってされなければならないとされていた地上権及び賃借権に関する契約等について、電磁的記録によってすることができるようになった。」
に対応する不動産登記令等の一部改正である。