司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」が閣議決定

2022-03-09 13:01:22 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年3月8日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00289.html

「今朝の閣議において、法務省案件として、「民事訴訟法等の一部を改正する法律案」、「刑法等の一部を改正する法律案」及び「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案」が閣議決定されました。
 民事訴訟法等の一部改正案は、民事訴訟手続を全面的にIT化すること等を内容とするものであり、国民の皆様が民事裁判をより利用しやすくなることにつながるものと考えています。」

〇 閣議決定された法律案に関する質疑について
【記者】
 冒頭発言にもございました本日の法律案の閣議決定についてお尋ねします。法制審議会の議論の過程では、侮辱罪の法定刑引上げについて、表現の自由への影響を懸念する指摘が、また、民事訴訟IT化法案に関しては、6か月以内に審理を終結する制度の創設に反対する意見がそれぞれありました。
 こうした懸念に対して、国会ではどのように説明を尽くしていくおつもりか,大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 まず、侮辱罪に関する御質問について、そもそも、表現の自由は、憲法で保障された重要な権利であり、これを不当に制限することがあってはならないのは当然のことです。
 今般の侮辱罪の法定刑の引上げは、悪質な侮辱行為に対して厳正な対処を可能とするものであり、構成要件に変更はなく、処罰の対象となる行為は変わらない上、当罰性の低い行為まで一律に重く処罰する趣旨ではありません。
 法制審議会の議論でも、正当な表現行為が処罰されないことには変わりがないこと、捜査当局においてもその趣旨を踏まえて表現の自由に配慮していくことが確認されています。
 次に、6か月以内に民事訴訟の審理を終結する制度に関する御質問について、この制度は、当事者の審理期間に対する予測可能性を高める観点から重要な意義があると考えています。
 法制審議会の議論においては、裁判を受ける権利が害されるのではないかという意見もありましたが、そうした意見を踏まえ、この手続では、当事者双方がその利用を希望している場合に限り、この手続を開始することとしています。また、手続の途中だけでなく判決後であっても、当事者の一方は通常の手続での審理を求めることができることなどとしています。
 いずれの法案についても、御指摘のような懸念を解消すべく、今後、国会審議の場などにおいても、しっかりと説明を尽くしていきたいと思っています。
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「借地借家法施行令案」の概要

2022-03-09 08:08:27 | 不動産登記法その他
「借地借家法施行令案」の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080261&Mode=0

○ 政令案の内容
1 事前説明事項を電磁的方法により提供しようとする建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならないこととする。

2 1による承諾を得た建物の賃貸人は、建物の賃借人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事前説明事項の提供を受けない旨の申出があったときは、建物の賃借人に対し、事前説明事項の提供を電磁的方法によってしてはならないこととするとともに、建物の賃借人が再び1による承諾をした場合は、事前説明事項の提供を電磁的方法によってすることができることとする。
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