司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

非親権親が子を連れて別居,「違法な助言」をした代理人弁護士にも賠償命令

2022-03-30 21:20:51 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/3ebdf3c32fc7bd161df2dcbf12220b6583e1fcf2

 離婚後,親権者ではない親が,一時同居後,子を連れて再び別居。この「子の連れ出し」をアドバイスした弁護士にも損害賠償責任を認めた東京地裁判決である。
コメント

ALS患者の遺言作成について (重度障害者用意思伝達装置を使用した事例)

2022-03-30 18:07:17 | 民法改正
民事法情報研究会だよりNo.50(令和3年7月)
http://mhjk.org/?p=11212

 公証人による論考として,小山健治「ALS患者の遺言作成について (重度障害者用意思伝達装置を使用した事例)」が掲載されており,興味深い。

「遺言公正証書は、通常の冒頭部分の「遺言者の遺言の趣旨の口述を筆記して」を「遺言者は口がきけないため、重度障害者用意思伝達装置付パソコンを使って自書した遺言の趣旨を筆記して」と記載し、本旨外要件の証書作成部分を「この証書は、民法第969条第1号ないし第4号まで及び第969条の2第1項に掲げる方式に従い作成し、同法第969条第5号及び第969条の2第3項に基づき本公証人が次に署名押印するものである。」として、作成しました。」(上掲小山論文)

民法
 (公正証書遺言の方式の特則)
第969条の2 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

cf. 令和2年7月28日付け「視線入力装置」付きのパソコンを使って遺言書を作成
コメント

令和3年の遺言公正証書の作成件数について

2022-03-30 17:48:45 | 民法改正
令和3年の遺言公正証書の作成件数について by 日公連
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/yuigon2021.html

 令和2年は,法務局における自筆遺言証書の保管制度が導入された故か,件数が減少したが,令和3年は,復活の兆し。

令和元年   11万3137件
令和2年    9万7700件
令和3年   10万6028件

 自筆証書の保管件数も,1万6954件と堅調であるので,遺言書の活用が総じて伸びているということか。
コメント

基礎年金番号通知書は,不動産登記手続における本人確認書類として通用するのか?

2022-03-30 15:15:56 | 不動産登記法その他
FNNプライムオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/336142?display=full&s=09

 4月から「国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え」がされる。

 これに伴い,不動産登記規則第72条第2項第2号の改正がされたところである。

cf. 令和4年3月26日付け「不動産登記規則の一部を改正する省令が公布」

 ところが,基礎年金番号通知書には,「氏名」及び「生年月日」の記載がされるのみで,「住所」の記載はされない。

cf. 基礎年金番号通知書の見本
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0228.files/tetilyou_0224.pdf

 不動産登記規則第72条第2項第2号書面は,「申請人の氏名,住所及び生年月日の記載があるもの」が要件である。

 本人確認書類の考え方は,次のHPが参考になる。

cf. 新生銀行
https://www.shinseibank.com/account/note/pop_identification_procedure.html

「青色の年金手帳は、住所欄がないため、氏名記載があるペ-ジの余白に現住所を消去できない形で自署記入いただき、そのコピ-をお送りください。」(上掲HP)

 とすると,今般の不動産登記規則の改正は,不備がある(空文である。)ということになりそうである。

 さて・・・。

 整理すると,

【令和4年3月31日まで】
茶色の年金手帳 → ?(住所欄未確認)
オレンジ色の年金手帳 → 住所の記入があれば可
青色の年金手帳 → 不可

【令和4年4月1日以降】
茶色の年金手帳 → ?(住所欄未確認)
オレンジ色の年金手帳 → 住所の記入があれば可
青色の年金手帳 → 不可
基礎年金番号通知書 → とりあえず不可(将来的に,住所の記載がされるようになれば,可)

ということであろうか。

cf. 年金手帳の変遷
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/20131107.html

 ところで,

不動産登記規則の一部を改正する省令の制定について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080264&Mode=1&fbclid=IwAR2oyQ6BNfjaPqnLKZaaI4e32KTsC-eJbGInR2grxzK-XntLu5UBED7ybZM
※ パブリックコメントには付されず。

 上記に掲載されている「概要」には,

「なお、基礎年金番号通知書には、国民年金手帳と同様、氏名(片仮名で振り仮名を付す)及び生年月日が記載される(年金規則第10条第2項第2号)ことから、当該通知書を不登規則第72条第2項に掲げる資格者代理人による本人確認情報の一つとすることに支障はない。」

とあった(条文からは,そのようにはとても読めないが。)。

 であれば,「当該申請人の氏名及び生年月日の記載があれば足りる or 住所の記載を要しない」旨の括弧書等を付記すべきではないか。

 上記のとおり,青色の年金手帳は,2号書面として「不可」なのであり,上記「概要」のなお書は,甚だ不適切である。
コメント (1)

「新版 証書の作成と文例 遺言編(第3版)」

2022-03-30 13:55:18 | 民法改正
日本公証人連合会「新版 証書の作成と文例 遺言編(第3版)」(立花書房)
https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3736

 平成30年改正民法(相続法の改正)を踏まえた改訂版である。
コメント

遺言書の筆跡鑑定

2022-03-30 13:43:47 | 民法改正
日刊ゲンダイ
https://news.yahoo.co.jp/articles/86d24949792caa731a7464619c815d1a95af25f8


 遺言書の大家であるらしい神戸大学名誉教授は,紀州のドンファンの自筆によるとされている遺言書の筆跡を偽物と断定しているそうだ。

「私としてはぜひとも田辺市に反論して欲しい。そうすれば世間の関心を呼ぶことができます。というのも高齢化時代で遺産問題が多く派生している今、筆跡鑑定士を国家資格にするようにしなければならないと思っていますから」(上掲記事)
コメント

「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令」が公布

2022-03-30 09:59:25 | 司法書士(改正不動産登記法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220329/20220329h00703/20220329h007030002f.html

「司法書士法施行規則及び土地家屋調査士法施行規則の一部を改正する省令」(令和4年法務省令第24号)が昨日(3月29日)公布された。

・司法書士試験等の受験申請書に添付する写真のサイズ等を以下のとおり改める。
ア 写真のサイズを「5㎝平方形」から「縦4.5㎝×横3.5㎝(パスポートサイズ)」に改める。
イ 撮影時期を「提出の日前3月以内」から提出の日前6月以内」に改める。

・施行期日は,令和5年3月31日

cf. 意見募集の結果について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=300080258&Mode=1
コメント