司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市,「別荘・空き家税」条例を制定

2022-03-26 16:49:43 | 私の京都
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF148NH0U2A210C2000000/

 京都市会が「京都市非居住住宅利活用促進税条例」を可決,制定した。

「新税は日常的に住まいとしていない物件の所有者を課税対象とする。税率は家屋の固定資産評価額に応じて3段階に分け、所有者の負担能力に配慮した。評価額を700万円未満、700万円以上900万円未満、900万円以上に区分し、資産価値の低い家屋ほど税率を下げる。
 評価額が100万円未満の資産価値の低い物件については導入から5年間、対象外とした。京町家といった歴史的建造物や事業所として使用する物件、賃貸や売却の予定がある物件も免税対象となる。」(上掲記事)

 新税は,「家屋価値割」と「立地床面積割」の2本立てである。

「市は総務相の認可を得る手続きに入るが、課税や徴収システムの構築に一定期間を要するため、導入は早くて2026年となる。」(上掲記事)

cf. 京都市非居住住宅利活用促進税条例
https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/img/honkaigi/gian/r4-2/G04-017.pdf

付帯決議
https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/honkaigi/R03/futaiketsugi2.html#futaiketsugi3
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「IT 技術を活用したバーチャル株主総会&株主総会資料の電子提供制度」

2022-03-26 12:51:10 | 会社法(改正商法等)
『NIBEN Frontier』2022年3月号 by 第二東京弁護士会
https://niben.jp/niben/books/frontier/backnumber/202203/-2019-qa--2021cg-.html

「2019年改正会社法等と実務対応 [後編]IT 技術を活用したバーチャル株主総会&株主総会資料の電子提供制度(2022年9月1日施行)について」が掲載されている。
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不動産登記規則の一部を改正する省令が公布

2022-03-26 12:15:26 | 不動産登記法その他
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220324/20220324h00700/20220324h007000002f.html

 不動産登記規則の一部を改正する省令(令和4年法務省令第10号)が公布されている。

 国民年金手帳が廃止されることから,規則第72条第2項第2号を改正するものである。

【改正前】
国民年金手帳(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)
【改正後】
基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)

不動産登記規則
 (資格者代理人による本人確認情報の提供)
第七十二条 【略】
2 前項第三号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第一号及び第二号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第三号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
 一 【略】
 二 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、基礎年金番号通知書(国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条第一項に規定する基礎年金番号通知書をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
 三 【略】
3 【略】

附則
 (施行期日)
1 この省令は、令和四年四月一日から施行する。
 (経過措置)
2 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条の国民年金手帳をいう。 ) の交付を受けている者についての不動産登記規則第七十二条第二項第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
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