日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF148NH0U2A210C2000000/
京都市会が「京都市非居住住宅利活用促進税条例」を可決,制定した。
「新税は日常的に住まいとしていない物件の所有者を課税対象とする。税率は家屋の固定資産評価額に応じて3段階に分け、所有者の負担能力に配慮した。評価額を700万円未満、700万円以上900万円未満、900万円以上に区分し、資産価値の低い家屋ほど税率を下げる。
評価額が100万円未満の資産価値の低い物件については導入から5年間、対象外とした。京町家といった歴史的建造物や事業所として使用する物件、賃貸や売却の予定がある物件も免税対象となる。」(上掲記事)
新税は,「家屋価値割」と「立地床面積割」の2本立てである。
「市は総務相の認可を得る手続きに入るが、課税や徴収システムの構築に一定期間を要するため、導入は早くて2026年となる。」(上掲記事)
cf. 京都市非居住住宅利活用促進税条例
https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/img/honkaigi/gian/r4-2/G04-017.pdf
付帯決議
https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/honkaigi/R03/futaiketsugi2.html#futaiketsugi3
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUF148NH0U2A210C2000000/
京都市会が「京都市非居住住宅利活用促進税条例」を可決,制定した。
「新税は日常的に住まいとしていない物件の所有者を課税対象とする。税率は家屋の固定資産評価額に応じて3段階に分け、所有者の負担能力に配慮した。評価額を700万円未満、700万円以上900万円未満、900万円以上に区分し、資産価値の低い家屋ほど税率を下げる。
評価額が100万円未満の資産価値の低い物件については導入から5年間、対象外とした。京町家といった歴史的建造物や事業所として使用する物件、賃貸や売却の予定がある物件も免税対象となる。」(上掲記事)
新税は,「家屋価値割」と「立地床面積割」の2本立てである。
「市は総務相の認可を得る手続きに入るが、課税や徴収システムの構築に一定期間を要するため、導入は早くて2026年となる。」(上掲記事)
cf. 京都市非居住住宅利活用促進税条例
https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/img/honkaigi/gian/r4-2/G04-017.pdf
付帯決議
https://www2.city.kyoto.lg.jp/shikai/honkaigi/R03/futaiketsugi2.html#futaiketsugi3