司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案

2022-03-02 10:26:44 | 消費者問題
消費者庁消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案
https://www.caa.go.jp/law/bills/#208

「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案」が昨日(3月1日),閣議決定され,国会に上程された。
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AIによる特許出願サポートシステムの提供と弁理士法違反の有無

2022-03-02 10:14:24 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC151Z50V10C22A2000000/

 下記のとおりであれば,確かに,弁理士法違反の問題は生じないといえそうである。

〇 新事業活動に係る事業の概要
 本件事業は、ユーザ(研究者、発明者、弁理士等)が入力した発明内容(新しいアイデア)及び複数の類似する先行特許文献に基づいて、特許出願書類の記載例のサポートとなる文章を自動出力するシステム(以下「本件システム」という。)を開発・提供するものである。
《中略》
 本件システムにおいて、ユーザは、上記(3)においてエクスポートされたワード文書を用いて特許出願を行うにあたり、弁理士に当該文書の内容確認及び修正を受けることを前提とする。すなわち、ユーザは、本件システムを利用する際に、本件システムを用いた最終的な特許出願書類の作成行為に弁理士が確実に関与することについて、例えば、本件システムの利用規約や、別途誓約書等で明確にする。
 本件システムの提供先として想定する顧客としては、弁理士、特許業務法人又は弁理士が在籍する企業とし、弁理士が在籍しない企業に対しては別途弁理士又は特許業務法人と出願委託契約を締結することを前提として提供する

〇 確認の求めに対する回答の内容
 本件システムを弁理士又は特許業務法人に提供する場合、本件システムが出力する書類データは弁理士又は特許業務法人のみがアクセスできるものであるから、本件システムを用いた書類作成行為は弁理士の監督下で行われており、弁理士法違反とならないと考えられる。
 他方、本件システムを弁理士が在籍する企業又は弁理士が在籍しない企業に提供する場合、本件システムを用いた書類作成行為に弁理士が関与することが確実に担保されるよう、十分かつ客観的な制度的・運用的手当を講じている限りにおいて、当該書類作成行為は弁理士法違反に該当しないと考えられる。
 ただし、本件システム利用の具体的態様により、弁理士が書類作成に実質的に関与しておらず、いわゆる「名義貸し」に相当すると認められる場合、本件システムを用いた書類作成行為が弁理士法違反となる可能性がある。

cf. グレーゾーン解消制度の活用事例 by 経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html
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