司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年後見制度の見直し,法制審で議論がスタート

2024-04-09 22:20:15 | 家事事件(成年後見等)
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA086GP0Y4A400C2000000/

「法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会は9日、成年後見制度の見直しの議論を開始した。日常の行動は本人が意思決定するのを前提に、後見人が支援をする範囲を事前に定める案などを議論する。2026年度までに民法などの関連法の改正を目指す。」

「現行の制度では判断能力が回復しない限り利用をやめることはできない。必要な期間のみ制度を利用できるようにする案や必要がなくなれば終了する仕組みについても話し合う。」(上掲記事)

 スポット後見人的な運用が可能となる。
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不動産登記のローマ字併記~申請人が通称を使用する場合には適用されない?

2024-04-09 21:47:52 | 不動産登記法その他
金勇秀さん
https://twitter.com/kimyongsoo1226/status/1777266686250668531

「不動産登記のローマ字併記問題、申請人が通称の場には適用されないとのことが法務局職員向けには既に民事局から示されている模様。」(上掲ツイート)

 ええっ? 不動産登記規則第158条の31第1項柱書からは,そのような例外があるようには・・。

「申し出なければならない」ではなく,「申し出るものとする」と例外を認める余地がある文言であるのは,そういうことか・・。

 特別永住者等の在日外国人の方には,通称を使用している方も多いが,この場合には,例外を認めるということか。

 シンプルに考えれば,「本国名(カタカナ)+ローマ字併記に加えて,通称併記も認める」というのが合理的であると思うのであるが。


不動産登記規則
 (ローマ字氏名の併記)
第百五十八条の三十一 次の各号に掲げる登記を申請する場合において、当該各号に定める者が日本の国籍を有しない者であるときは、当該登記の申請人は、登記官に対し、当該各号に定める者の氏名の表音をローマ字で表示したもの(以下この款において「ローマ字氏名」という。)を申請情報の内容として、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するよう申し出るものとする
 一 所有権の保存若しくは移転の登記、所有権の登記がない不動産について嘱託によりする所有権の処分の制限の登記、合体による登記等(法第四十九条第一項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるときに限る。)又は所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるときに限る。) 所有権の登記名義人となる者
 二 所有権の登記名義人の氏名についての変更の登記又は更正の登記 所有権の登記名義人
2 前項の規定による申出をする場合には、当該ローマ字氏名を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
3 第一項各号に定める者が同項各号に掲げる登記の電子申請をするに際し同項の規定による申出をする場合において、その者が第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書(登記官が当該ローマ字氏名を確認することができるものに限る。)を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、前項の市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
4 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、当該ローマ字氏名を登記記録に記録するものとする。
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「法定相続人情報」にアクセスしてきた相続人に対する情報提供

2024-04-09 17:43:50 | 不動産登記法その他
 長期相続登記等未了土地に関する所有者調査の成果として,「法定相続人情報」が作成され,当該土地の登記記録に「法定相続人情報の作成番号」が記録されている場合がある。

 たまたま当該土地の所有権の登記名義人の法定相続人の一人が,「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」と関係なく登記情報を取得して,「法定相続人情報の作成番号」が記録されていることに気付き,「法定相続人情報を出力した書面」の提供を申し出ることがあるであろう。

 このような場合に,登記所は,当該相続人に対して,同一の「法定相続人情報の作成番号」が記録されている全ての土地に関する情報(所在及び地番のみでもよい。)を提供して,相続登記の申請を促すべきではないだろうか。

 しかしながら,どうもそのような運用ではないようだ。

 せっかく「法定相続人情報」にアクセスしてきた相続人に対して,当該相続人等が漏れなく相続登記の申請をすることができるように,然るべき情報提供をすべきであろう。

 これは,同一の「法定相続人情報の作成番号」が記録されている複数の土地の一部について,「相続人申告登記」の申出がされた場合も同様である。

 なお,「長期間相続登記等がされていないことの通知(お知らせ)」には,最近は,同一の「法定相続人情報の作成番号」が記録されている全ての土地に関する情報が記載されているらしい。
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尼崎市「相続登記費用及び遺言書作成費用に係る補助金」

2024-04-09 16:43:58 | 不動産登記法その他
尼崎市
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1036465.html

 こちらは,空き家対策事業によるもので,「相続登記を行った者」「遺言書を作成した者」が対象である(その他,収入等の要件あり。)。

〇 補助対象事業
相続登記に要する費用
次に掲げるものとする。ただし、相続登記に課される登録免許税は除くものとする。
・ 登記事務に係る司法書士又は弁護士に支払う報酬及びその他の費用
・ 相続人の特定のために必要となる戸籍謄本等の発行に係る手数料及び通信料

遺言書の作成に要する費用 
次に掲げるものとする。
・ 公正証書作成に係る手数料
・ 司法書士、弁護士又は行政書士に支払う報酬及びその他の費用
・ 相続人となるべき者の特定のために必要となる戸籍謄本等の発行に係る手数料及び通信料

〇 補助金の額
補助対象経費の3分の2に相当する額(上限:10万円)
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京都・祇園の私道を「通行禁止」へ

2024-04-09 16:39:32 | 私の京都
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240408-3KQTNXGQVFI6JJSR5UEEW55O2Y/

「私道の通り抜けなどの行為を繰り返す観光客が増え、オーバーツーリズム(観光公害)が再燃しているとして、京都・祇園地区の地元協議会が今月、通り抜けの禁止を告げる高札を設置するとともに、違反者に罰金1万円を課すことを決めた。」(上掲記事)

 駐車場の無断駐車の場合と同様に,「罰金1万円」に法的拘束力はなく,違反者が任意に支払わなければ,民事訴訟で解決が図らなければならないことになる。
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戸籍システムのデータ送信に不具合

2024-04-09 12:33:05 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240408-OYT1T50116/
かなロコ
https://www.kanaloco.jp/news/government/article-1068858.html

「出生や死亡、婚姻などの届け出はこれまで、本籍地以外に提出された場合、受理した市区町村がその書類を本籍地の役所に郵送し、戸籍に反映させていた。3月1日からは、届け出をデータ化し、同省のシステムを経由して本籍地に送信できるようになった。」(上掲讀賣新聞記事)

 一部地域の自治体で,不具合が生じているとのこと。

 とまれ,死亡届出から戸籍への反映がスピードアップしているようだ。
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