司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都市東山区が出生率で全国最低

2024-04-22 09:30:41 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/1240358

「京都市中心部の4区が入り、特に0・76の東山区はワースト1位となった。この4区は過去調査でも下位の「常連」で、全国でも少子化の最前線を進む地域となっている。
 東山区以外の3区は、上京区が0・80で3位、下京区が0・82で4位、中京区が0・93で12位。」

「京都市人口戦略室の担当者は、この4区の出生率の低迷について「大学生ら単身世帯が多いことが影響しているかもしれないが、はっきりした要因は分からない」と説明。」(上掲記事)

 京都市内の不動産価格の高騰により,いわゆる子育て世帯の市外への流出過多となっていることは,公知の事実であり,「はっきりした要因はわからない」ということはなかろう。
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株券発行前にした株券発行会社の株式の譲渡の効力

2024-04-22 09:12:01 | 会社法(改正商法等)
最高裁令和6年4月19日第2小法廷判決
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92912

【判示事項】
1 株券発行前にした株券発行会社の株式の譲渡は、譲渡当事者間においては、株券の交付がないことをもってその効力が否定されることはない
2 株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができる

「会社法128条1項は、株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じないと規定しているところ、株券の発行前にした譲渡について、仮に同項が適用され、株券の交付がないことをもって、株券発行会社に対する関係のみならず、譲渡当事者間でもその効力を生じないと解すると、同項とは別に株券発行会社に対する関係に限って同条2項の規定を設けた意味が失われることとなる。また、株券の発行前にした譲渡につき、上記原則を修正して譲渡当事者間での効力まで否定すべき合理的必要性があるということもできない。以上によれば、同条1項は、株券の発行後にした譲渡に適用される規定であると解するのが相当であるというべきである。」

「株券発行会社の株式の譲受人は、株券の発行前に株式を譲り受けたとしても、当該株式に係る株券の交付を受けない限り、株券発行会社に対して株主として権利を行使することができないから(会社法128条2項)、当該株式を譲り受けた目的を実現するため、譲渡人に対して当該株式に係る株券の交付を請求することができると解される。そうすると、株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人に対する株券交付請求権を保全する必要があるときは、民法423条1項本文(平成29年法律第44号による改正前のもの)により、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使することができると解するのが相当である。」

「そして、株券発行会社の株式の譲受人は、譲渡人の株券発行会社に対する株券発行請求権を代位行使する場合、株券発行会社に対し、株券の交付を直接自己に対してすることを求めることができるというべきであり(大審院昭和9年(オ)第2498号同10年3月12日判決・民集14巻482頁、最高裁昭和28年(オ)第812号同29年9月24日第二小法廷判決・民集8巻9号1658頁参照)、株券発行会社が、これに応じて会社法216条所定の形式を具備した文書を直接譲受人に対して交付したときは、譲渡人に対して株券交付義務を履行したことになる。」

cf. 事案の概要
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2023/jiangaiyou_04_1266.pdf
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