平成25年2月28日付け讀賣新聞記事に,「登記情報の暴露はプライバシー侵害 管理会社へ賠償命令」という見出しの記事が掲載されている。
マンションの管理会社の従業員が当該マンションの管理組合の理事を務める住人の居宅の登記情報の内容(仮差押えがされている旨)を他の住民に知らせたことにつき,当該住人が,プライバシーの侵害に当たるなどとして,当該管理会社に損害賠償を求めた訴訟で,東京地裁は,「不法行為に当たる」として同社側に損害賠償を命じる判決を言い渡している。
マンションの管理会社側は,「登記情報は,誰でも取得することができ,プライバシー保護の対象にならない」と主張したが,判決は,「仮差押えは,他人に知られたくない事実で,保護の対象となる」と指摘して,同社によるプライバシー侵害を認め,「従業員の発言は,名誉毀損にも当たる」としたもののようである。
確かに,登記制度は,公示のための制度であるから,登記情報は,誰でも取得できるのであるが,積極的にアクセスしない限りは,知り得ない情報でもある。登記情報に記録されている「具体的事実」について,流布するのであれば,名誉棄損に当たり得るであろう。
マンションの管理会社の従業員が当該マンションの管理組合の理事を務める住人の居宅の登記情報の内容(仮差押えがされている旨)を他の住民に知らせたことにつき,当該住人が,プライバシーの侵害に当たるなどとして,当該管理会社に損害賠償を求めた訴訟で,東京地裁は,「不法行為に当たる」として同社側に損害賠償を命じる判決を言い渡している。
マンションの管理会社側は,「登記情報は,誰でも取得することができ,プライバシー保護の対象にならない」と主張したが,判決は,「仮差押えは,他人に知られたくない事実で,保護の対象となる」と指摘して,同社によるプライバシー侵害を認め,「従業員の発言は,名誉毀損にも当たる」としたもののようである。
確かに,登記制度は,公示のための制度であるから,登記情報は,誰でも取得できるのであるが,積極的にアクセスしない限りは,知り得ない情報でもある。登記情報に記録されている「具体的事実」について,流布するのであれば,名誉棄損に当たり得るであろう。