持分会社において社員の同意が必要な場合に、社員が法人であるときの同意書に記名押印をする者は、代表者 or 職務執行者のいずれであるか?
たとえば、業務執行社員の選任は、定款の別段の定め(会社法第590条第1項)が必要であり、定款の変更は、原則として総社員の同意が必要である(会社法第637条)。この場合の同意の意思表示は、社員の資格に基づくものであるから、同意書は、社員の代表者が作成(記名押印)しなければならない。
しかし、代表社員の選定を定款の定めに基づく社員の互選(会社法第599条第3項)によって行う場合、業務執行社員の互選によるのであり、業務執行社員の資格に基づく行為であるから、選定を証する書面には、法人の代表者ではなく、職務執行者が記名押印する必要がある。
また、解散を総社員の同意(会社法第641条第3号)により決定する場合、同意書は、上記と同様に、法人の代表者が作成(記名押印)しなければならない。
しかし、清算人の選任を社員の過半数の同意(会社法第647条第1項第3号)によって行う場合、同号かっこ書により、業務を執行する社員の過半数の同意とされていることから、この場合の同意の意思表示は、業務執行社員の資格に基づく行為であり、同意書は、職務執行者が作成(記名押印)しなければならない。
実務上重要な区別であるから、留意する必要がある。
cf. 平成19年11月1日「合同会社の社員の同意等」
7月27日(水)に,東京司法書士会港支部研修会で「各種法人登記の概要」の講師を務めたが,終了後,「定款変更を,業務執行社員の同意で行う場合はどうか?」という質問をお受けした。
定款の変更は,原則として総社員の同意が必要である(会社法第637条)が,定款の別段の定めにより,「業務執行社員の全員の同意」によると定めた場合,この場合の同意の意思表示は,社員の資格に基づくものではなく,業務執行社員の資格に基づくものであるから,同意書は,職務執行者が作成(記名押印)しなければならないということになる。
たとえば、業務執行社員の選任は、定款の別段の定め(会社法第590条第1項)が必要であり、定款の変更は、原則として総社員の同意が必要である(会社法第637条)。この場合の同意の意思表示は、社員の資格に基づくものであるから、同意書は、社員の代表者が作成(記名押印)しなければならない。
しかし、代表社員の選定を定款の定めに基づく社員の互選(会社法第599条第3項)によって行う場合、業務執行社員の互選によるのであり、業務執行社員の資格に基づく行為であるから、選定を証する書面には、法人の代表者ではなく、職務執行者が記名押印する必要がある。
また、解散を総社員の同意(会社法第641条第3号)により決定する場合、同意書は、上記と同様に、法人の代表者が作成(記名押印)しなければならない。
しかし、清算人の選任を社員の過半数の同意(会社法第647条第1項第3号)によって行う場合、同号かっこ書により、業務を執行する社員の過半数の同意とされていることから、この場合の同意の意思表示は、業務執行社員の資格に基づく行為であり、同意書は、職務執行者が作成(記名押印)しなければならない。
実務上重要な区別であるから、留意する必要がある。
cf. 平成19年11月1日「合同会社の社員の同意等」
7月27日(水)に,東京司法書士会港支部研修会で「各種法人登記の概要」の講師を務めたが,終了後,「定款変更を,業務執行社員の同意で行う場合はどうか?」という質問をお受けした。
定款の変更は,原則として総社員の同意が必要である(会社法第637条)が,定款の別段の定めにより,「業務執行社員の全員の同意」によると定めた場合,この場合の同意の意思表示は,社員の資格に基づくものではなく,業務執行社員の資格に基づくものであるから,同意書は,職務執行者が作成(記名押印)しなければならないということになる。
清算人と社員が同一人である場合に、登記所は記載した資格を問題にしていない。
取締役社長とかでも通りますよね。
また,3万人を超える数の弁護士が存在するのに,「ある弁護士さんも問題ないといっている」なんて,何の根拠にもなりません。
みうらさんらしくないコメントですね。