令和6年4月1日以降にする所有権に関する登記の申請について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html
「外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報(※2)を提供する必要があ」るところ,
「(ア)登記名義人となる者等が通称名を氏名として登記申請をしている場合、(イ)登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されているが外国人住民票にローマ字氏名の記載がない者である場合・・・・・において、登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であるためローマ字氏名を証する情報の提出が困難であるときは、例外的にローマ字氏名を申請情報として提供しないこととして差し支えありません(※3)。」
の部分が追記されたらしい。
cf. 令和6年4月9日付け「不動産登記のローマ字併記~申請人が通称を使用する場合には適用されない?」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/1cbece0763baafdd8f99182575a59185
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00589.html
「外国人を所有権の登記名義人とする登記の申請の際(※1)には、ローマ字氏名(氏名の表音をアルファベット表記したもの)を申請情報として提供する必要があります。また、添付情報として、ローマ字氏名を証する情報(※2)を提供する必要があ」るところ,
「(ア)登記名義人となる者等が通称名を氏名として登記申請をしている場合、(イ)登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されているが外国人住民票にローマ字氏名の記載がない者である場合・・・・・において、登記名義人となる者等が住民基本台帳に記録されていない外国人であるためローマ字氏名を証する情報の提出が困難であるときは、例外的にローマ字氏名を申請情報として提供しないこととして差し支えありません(※3)。」
の部分が追記されたらしい。
cf. 令和6年4月9日付け「不動産登記のローマ字併記~申請人が通称を使用する場合には適用されない?」
https://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/1cbece0763baafdd8f99182575a59185
ローマ字併記は、所有権の登記名義人の登記のみ可能
所有権仮登記名義人・乙区登記名義人又は債務者の氏名は認められない
カタカナ表記でのみ可能
通達に記載あったかなぁ
後段の「カタカナ表記でのみ可能」は,誤りですね。中国人や韓国人のように氏名が漢字表記の場合も,原則として,ローマ字氏名を併記する必要があります。