司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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船井電機,株主総会を開催していないのに取締役の選任及び解任を決議したとして登記

2024-12-29 10:04:40 | 会社法(改正商法等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASSDW44Z1SDWPTIL00LM.html

「高裁は、記録によると株主総会の招集がされた事実はなく、本社の会議室には株主総会の予約が入っていなかったと認定。複数の取締役について「出席した事実はなかった」とした上で、原田氏の代表就任も「疑義がある」と指摘した。」(上掲記事)

 書類の上だけで,手続が進められた模様である。

 株主総会決議の不存在による無効であるが,100%株主であることから,訴訟で争われたとして,どうか。
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