司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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遺言執行者による遺言書情報証明書等の交付の請求

2024-12-29 10:51:18 | 民法改正
Q26.公正証書遺言や家庭裁判所によって遺言執行者が指定、選任された場合に、その遺言執行者は、遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書の交付を請求することができますか。

A26.このような遺言執行者は、遺言執行者選任審判書の謄本又は公正証書の謄本を添付して、遺言書保管事実証明書の交付の請求をすることができます。
 また、その遺言執行者が執行すべき遺言が、遺言書保管所に保管されている遺言書による遺言を含む場合には、その遺言執行者は、遺言執行者選任審判書の謄本又は遺言公正証書の謄本を添付して、遺言書情報証明書の交付の請求することができます。

cf. 自筆証書遺言制度「よくあるご質問」by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/11.html


〇 ご自身が遺言執行者となっている遺言に係る遺言者について、その遺言者が作成した遺言書(ご自身が遺言執行者として記載されていないものを含む。)が遺言書保管所に保管されているかどうかを確認したい場合

 請求書中の請求人の資格欄を「相続人」として、資格を証明した上で、遺言書保管事実証明書の交付の請求がされたときは、請求に係る遺言者が作成した遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明する、遺言書保管事実証明書を交付します。
 請求に当たっては、請求書中の請求人の氏名等の欄には任意の相続人の氏名等を、法定代理人の氏名等の欄には遺言執行者の氏名等を、それぞれ記載してください。また、資格を証明する書類(法務局における遺言書の保管等に関する省令第44条第1項第6号)として、請求人が請求に係る遺言者による遺言についての遺言執行者であることを証明する書類(例:当該遺言者による遺言についての遺言執行者選任審判書の謄本、当該遺言者による遺言についての遺言執行者を指定する遺言公正証書の謄本等)を添付してください。

【内藤注】遺言執行者が,相続人の「法定代理人」として,自身が遺言執行者として記載されていないものについても,遺言書保管事実証明書の交付を請求し,受領することができるのか・・・。


〇 遺言書保管所に保管されている遺言書に遺言執行者として記載されていないものの、公正証書遺言や家庭裁判所等により、その遺言書についての遺言執行者に指定・選任された者が、その権限に基づき、その遺言書の内容を確認したい場合

 この場合には、相続人に代わってその遺言書に基づく相続手続を行うことが法律により認められた者としての立場から、その遺言書について、資格を証明した上で、遺言書情報証明書の交付の請求や、遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求をすることができます。
 請求に当たっては、請求書中の請求人の資格欄は、「相続人」を選択し、請求書中の請求人の氏名等の欄には任意の相続人の氏名等を、法定代理人の氏名等の欄には遺言執行者の氏名等を、それぞれ記載してください。また、資格を証明する書類(法務局における遺言書の保管等に関する省令第34条第1項第7号)として、請求人が請求に係る遺言書についての遺言執行者であることを証明する書類(例:当該遺言書についての遺言執行者選任審判書の謄本、当該遺言書についての遺言執行者を指定する遺言公正証書の謄本等)を添付してください。

【内藤注】こちらは,保管されている遺言書に関する遺言執行者であることから,もっともであるが,やはり,相続人の「法定代理人」として請求するのか・・・。
 なお,遺言執行者とはいえ,保管されている遺言書に関して執行権限がない場合には,遺言書情報証明書の交付の請求をすることができないのは,もちろんである。

cf. 詳しくはこちら
https://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/igonsyo_11_qa26.pdf
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