法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年12月17日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00569.html
〇 同性婚に関する質疑について
【記者】
同性婚を認めない民法などの規定の違憲性が争われた訴訟で、福岡高裁が先週13日に規定を違憲とする判断を示しました。今回の訴訟では、幸福追求権を保障する憲法13条との関係でも違憲と判断しました。この判決について、大臣の受け止めを伺うとともに、同性婚については、自治体レベルでパートナーシップ制度が広がっていますが、相続や親権などに関する法的な効果には依然として異性カップルとの差があるという指摘があります。法務省として、こうした議論をどういうふうに深めていくのか、その取組、お考えを伺います。
【大臣】
今御指摘の判決ですが、原告らの請求を棄却した地裁の判決に対して、原告らが控訴したところ、これを棄却したものです。
その理由中において、婚姻に関する民法等の規定が、憲法第13条、そして第14条第1項、第24条第2項に違反するとの判断が示されたものと承知しています。
法務省としては、婚姻に関する民法等の規定が憲法に反するものとは考えていません。この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと受け止めています。
同性婚制度の導入の問題について、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ、進めることは難しいと考えています。
そのため、引き続き、国民各層の皆様方の御意見、国会における議論の状況に加えて、今お話がありました同性婚に関する訴訟の動向、あるいは地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入・運用の状況といったものを、引き続き注視してまいりたいと思っています。
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00569.html
〇 同性婚に関する質疑について
【記者】
同性婚を認めない民法などの規定の違憲性が争われた訴訟で、福岡高裁が先週13日に規定を違憲とする判断を示しました。今回の訴訟では、幸福追求権を保障する憲法13条との関係でも違憲と判断しました。この判決について、大臣の受け止めを伺うとともに、同性婚については、自治体レベルでパートナーシップ制度が広がっていますが、相続や親権などに関する法的な効果には依然として異性カップルとの差があるという指摘があります。法務省として、こうした議論をどういうふうに深めていくのか、その取組、お考えを伺います。
【大臣】
今御指摘の判決ですが、原告らの請求を棄却した地裁の判決に対して、原告らが控訴したところ、これを棄却したものです。
その理由中において、婚姻に関する民法等の規定が、憲法第13条、そして第14条第1項、第24条第2項に違反するとの判断が示されたものと承知しています。
法務省としては、婚姻に関する民法等の規定が憲法に反するものとは考えていません。この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと受け止めています。
同性婚制度の導入の問題について、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、国民的なコンセンサスと理解を得た上でなければ、進めることは難しいと考えています。
そのため、引き続き、国民各層の皆様方の御意見、国会における議論の状況に加えて、今お話がありました同性婚に関する訴訟の動向、あるいは地方自治体におけるパートナーシップ制度の導入・運用の状況といったものを、引き続き注視してまいりたいと思っています。