司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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弁護士が,自身が代表取締役に選任される際,適切な取締役会を開かなかったことで,弁護士会は業務停止10か月の懲戒処分

2024-12-03 14:51:32 | 会社法(改正商法等)
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/fukuoka-news/20241202/5010026378.html

「弁護士は、ガスの販売などを行う福岡市の会社でみずからが代表取締役に選任される際、手続きを適切に行わなかったほか、会社の現金およそ1億2000万円を自身から会社への貸付金とする、事実と異なる会計処理を行っていた」(上掲記事)

 よくわからない話だが,業務停止10か月の懲戒処分とは,結構重い。

 会社法的には,取締役会の決議の不存在で,無効というだけだが。
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